1棟アパートの売却を検討しています!
今回の相談者
K.Mさん
(45歳 埼玉県)
不動産・法律分野の専門家に、
今回のケースに対して
回答していただきました。
各分野の専門家の意見を見てみましょう。
株式会社 フットワーク
営業5課 課長
永安大一郎
しかし瑕疵担保(隠れた欠陥等があった場合、売主が買主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任)を付保せずに・・・
【FAX】042-723-5732
株式会社R-JAPAN
コンサルティング事業部
主任 大塚 悠介
反対に今回のように不動産会社からの注意を認識しておきながら、調べていない。調べることを自らの意思を持って行わない。
「よし!故障個所は確認しないで売却しよう!」 これが後々大きな後悔になる可能性があります。
「ドアや扉のたてつけ不具合を調べなかった」 「トイレや洗面台のひび割れを調べなかった」 これらの手間を怠ったために多額の損害賠償を支払うことに…
この点において売主の「誠意」「誠実」及び「悪意」「故意」に瑕疵を「隠匿」し「説明義務」を怠ったと判断されかねないです。
このような場合、民法上として買主が売主に対して
1.民法代415 条の債務不履行
2.民法代709 条の故意または過失による不法行為
3・民法572 条の知りながら告げなかった場合には責任は免れない
これらに該当される可能性があり、損害賠償として
@修理費用 A弁護士費用 B慰謝料 C損害賠償 を請求されかねないです。
物件調査を怠った、ただ1 点の心の隙(怠慢)が大きな損失と後悔を生みます。
【FAX】06-6315-3080
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