境界線が曖昧なアパートの購入!?
今回の相談者
Y.Sさん
(35歳 東京都)
不動産屋さんから条件の良い投資アパートを紹介されたY.Sさん。ただ、この物件の境界線が曖昧で塀が隣の土地にはみ出ている可能性が……。
不動産・法律分野の専門家に、
今回のケースに対して
回答していただきました。
各分野の専門家の意見を見てみましょう。
隣地との境界をめぐるトラブルは、後々になって発生してきます
株式会社
エストハウジング
部長 松沢 祐一
投資用不動産の売買では、物件の条件が良いので隣地との境界確認は行わずに、「現況にて」引渡しが行われることが多いのも現実です。
不動産会社さんは、「全然問題ないですよ!」との話ですが、それは間違いです。
隣地との境界をめぐるトラブルは、後々になって発生してきます。
不動産会社さんは、「全然問題ないですよ!」との話ですが、それは間違いです。
隣地との境界をめぐるトラブルは、後々になって発生してきます。
株式会社エストハウジング
【住所】〒333-0801 埼玉県川口市東川口3丁目1-4
【TEL】048-290-3100
【FAX】048-290-3101
【FAX】048-290-3101
隣地所有者との間で、「お互いが塀の越境に関して理解している」旨の覚書の取り交わしをしておいた方が安全です
RSK株式会社
営業部長 永安 大一郎
投資用物件に限らず、不動産売買において境界の問題については注意しなければなりません。
通常不動産売買契約書には、『売主は買主に対し残代金支払日までに現地にて境界を明示する』といった内容の条文が記載されてあります。
場合によっては境界非明示で引渡しをする場合もございますが、不動産業者が買主では無く個人が買主となる場合はあまりお勧め致しません。
通常不動産売買契約書には、『売主は買主に対し残代金支払日までに現地にて境界を明示する』といった内容の条文が記載されてあります。
場合によっては境界非明示で引渡しをする場合もございますが、不動産業者が買主では無く個人が買主となる場合はあまりお勧め致しません。
RSK株式会社
【住所】〒194-0021 東京都町田市中町3-15-17
【TEL】042-710-7113
【FAX】042-710-7112
【FAX】042-710-7112
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