確定申告のミスで申告漏れがあった場合、本来払う税金以外にどういった税がかかりますか?【勉強しよう】|不動産投資博士

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確定申告のミスで申告漏れがあった場合、本来払う税金以外にどういった税がかかりますか?【勉強しよう】
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確定申告のミスで申告漏れがあった場合、本来払う税金以外にどういった税がかかりますか?

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確定申告漏れの結果、本税以外に納めなければならない税金として、次の種類の税金があります。

過少申告加算税
― 当初に申告した金額より少なく(過少に)申告したペナルティとして納める税金。
納める金額は、「新たに納めることになった税金×10%」です。

ただし、新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分についてはさらに5%追加でかかります。(設例1参照)
延滞税
― 本来納めなければならない本税が納付期限までに支払われなかったことによる、遅延利息の性格を持つ税金。
納める金額は、「遅れて納めた税金×延滞税率×納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数」となります。
延滞税率については納付期限の翌日から2ヶ月以内に納めるか、2ヶ月を経過した後に納めるかで変わってきます。(設例2参照)

なお、申告漏れが故意に行われた場合には、過少申告加算税ではなく、より税率が大きい重加算税が課されることになります(税率35%)。
当然ながら申告は正しく行い、もし申告漏れに気がついたら、出来るだけ早く修正した方がよいでしょう。

設例1 当初の申告納税額100万円、修正申告により新たに150万円の税金を追加で納めることとなった場合
@ 150万円×10%=15万円
A 150万円−100万円※=50万円
  50万円×5%=2.5万円
B @+A=17.5万円(百円未満切捨)
※当初の申告納税額100万円>50万円∴100万円


設例2 本来の納付期限である3月15日から半年後の9月15日に、追加で納めるべき150万円を支払った場合(税率は平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間の場合)
@ 150万円×2.8%×61日÷365日=7,019円(1万円未満切捨)
61日=3/16〜5/15
A 150万円×9.1%×123日÷365日=45,998円(1万円未満切捨)
123日=5/16〜9/15
B @+A=5.3万円(百円未満切捨)

  

TOMA税理士法人
事業承継コンサル部 副部長 税理士 佐藤 徹
東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階
TEL 03-6266-2555/FAX 03-6266-2556
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