平成28年4月より建物付属設備の償却方法が定額法に一本化されたことよる影響は?|不動産投資博士

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平成28年4月より建物付属設備の償却方法が定額法に一本化されたことよる影響は?
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平成28年4月より建物付属設備の償却方法が定額法に一本化されたことよる影響は?

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建物附属設備・構築物の償却方法はこれまでは「定率法」での償却が認められておりましたが、平成28年度改正で「定率法」が廃止され、28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物については「定額法」でのみ償却が可能となります。

新しく取得した建物附属設備・構築物はもちろんですが、既存の建物附属設備・構築物に対して平成28年4月1日以後に行われた資本的支出についても、新規資産の取得とみなし、定額法が適用されることとなります。

では、これまで「定率法」で償却していたものが「定額法」に変わったことで、どのような影響が出るのか。「定額法」と「定率法」の計算方法は以下のとおりです。


計算方法

「定額法」

取得価額 × 定額法の償却率

「定率法」

未償却残高 × 定率法の償却率
※ただし、上記金額が償却補償額にみたなくなった年分以後は、改定取得価額×改定償却率

上記の計算方式のとおり、「定額法」は償却費の額が原則として毎年同額ですが、「定率法」は償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少するという特徴があります。
「定額法」は経費化できるスピードが遅く、「定率法」は経費化できるスピードが早いのです。できる限り経費化を早めるというは、節税の鉄則です。
法人の場合は「定率法」を選択するケースが大半だったのですが、「定率法」が廃止されたことにより、経費化できるスピードが遅くなり、目の前の利益が残りやすくなったと言えます。

個人事業者の場合は、もともとの建物附属設備・構築物の法定償却方法が定額法であるため、多くの方は今回の改正により影響を受けません。

償却方法を変更する際には経過措置等もありますので、詳しくは専門家までお問い合わせ下さい。

税理士法人イデアコンサルティング
コンサルティング事業部マネージャー 矢口 尚
東京都渋谷区広尾1-3-1 HAGIWARA BLDG.13階
TEL 03-5793-4511/FAX 03-5793-4512
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