
自宅を事業用として賃貸した場合、税金が高額になると聞いたのですが、実際どのような違いがあるのでしょうか?

【事業として賃貸する場合】
自宅を事務所や店舗などの事業用として賃貸した場合には、土地に対する固定資産税・都市計画税が上がります。
また年間収入が1,000万円を超える場合には、超えた年度の翌々年から消費税の納税義務が発生します。
【住宅用の事業として賃貸する場合】
アパートなどの住宅用の事業であれば固定資産税・都市計画税は上がりませんし消費税も非課税売上となります。
また全ての事業用の物件に外付けの建物附属設備がある場合には、別途償却資産税という税金が課税されます。

薬袋税理士事務所
代表 薬袋 正司
■所在地:〒104-0031
東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル3階
■連絡先:(TEL)03-6228-6400 (FAX)03-6228-6401
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