CASE 3新耐震設計基準の投資物件とはどのような特徴がありますか?安全性は?
昭和56年1月に建築基準法施工令が改正され、新耐震基準が制定されました。
それまでの基準では、中規模地震(震度5強程度)の時に建物が倒壊しないことを求められていただけで、大規模地震(震度6〜7程度)の場合の基準がありませんでした。
しかし新耐震基準では、中規模地震では建物がほとんど損傷しないこと、そして、大規模地震でも建物内の人間の安全を確保することが基準とされ、より厳しくなりました。
それまでの基準では、中規模地震(震度5強程度)の時に建物が倒壊しないことを求められていただけで、大規模地震(震度6〜7程度)の場合の基準がありませんでした。
しかし新耐震基準では、中規模地震では建物がほとんど損傷しないこと、そして、大規模地震でも建物内の人間の安全を確保することが基準とされ、より厳しくなりました。
旧耐震基準から新耐震に切り替わった時期は、昭和56年5月31日に変更になりました。
この日を境に建築基準方が大きく改正されたので、基本的に新耐震の建物の方が強い建築物と言われております。
ただ6月以降に建築していても建築確認の取得日によって旧耐震になっていることもあるので、注意が必要になります。
この日を境に建築基準方が大きく改正されたので、基本的に新耐震の建物の方が強い建築物と言われております。
ただ6月以降に建築していても建築確認の取得日によって旧耐震になっていることもあるので、注意が必要になります。
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