
CASE 2現金1億円を相続する場合と市場価格1億円の不動産(建物評価額3,000万円・土地評価額5,000万円)を相続する場合では、相続税はどのように違いますか?

税金のことなので、一般論としてお答え致します。
通常現金では100%課税されます。
それが不動産に変えることによって、評価額が下がり不動産にした方が得と言われております。
最大で30%の評価減が可能とも言われておりますので、どちらにしても相続税は掛かるので、手持ち資金を全て不動産にすることは、相続税が納められなくなる場合もありますので、事前に税理士さんに相談をお勧め致します。
税理士さんも色々とおりますので、相続税に詳しい先生に相談することをお勧め致します。
通常現金では100%課税されます。
それが不動産に変えることによって、評価額が下がり不動産にした方が得と言われております。
最大で30%の評価減が可能とも言われておりますので、どちらにしても相続税は掛かるので、手持ち資金を全て不動産にすることは、相続税が納められなくなる場合もありますので、事前に税理士さんに相談をお勧め致します。
税理士さんも色々とおりますので、相続税に詳しい先生に相談することをお勧め致します。


単純に、配偶者1人、成人した子供2人で法定相続分を相続する場合、現金1億円の相続税総額は290万円、市場価格1億円の不動産のそれは、160万円となります。
不動産の評価の算出方法は、土地は路線価(市場価格の60-70%)、建物は固定資産税評価(建築費の50-80%)となりますので、現金のままよりも不動産に変えたほうが評価は下がります。
また土地に関しましては、居住用、事業用などの用途に応じて、小規模宅地の特例も使えますので、評価はより圧縮されます。
不動産の評価の算出方法は、土地は路線価(市場価格の60-70%)、建物は固定資産税評価(建築費の50-80%)となりますので、現金のままよりも不動産に変えたほうが評価は下がります。
また土地に関しましては、居住用、事業用などの用途に応じて、小規模宅地の特例も使えますので、評価はより圧縮されます。

こんな記事も読まれています
あなたにおすすめの収益物件
-
千葉県千葉市中央区生実町
265万円18.11%詳細
-
千葉県市原市八幡
260万円18.92%詳細
-
東京都足立区弘道2丁目
680万円10.35%詳細
-
千葉県市原市青葉台1丁目
190万円28.29%詳細
AD
こんな記事も読まれています
注目キーワード
「投資博士で勉強しよう!」まとめ記事
あなたにおすすめの収益物件
-
千葉県千葉市中央区生実町
265万円18.11%詳細
-
千葉県市原市八幡
260万円18.92%詳細
-
東京都足立区弘道2丁目
680万円10.35%詳細
[不動産購入] 関連記事
不動産投資を学ぶ PICKUP
サブリース契約って大丈夫?サービスや契約内容の注意点
焦りは禁物早く売却するためにすべきこと
必ず知っておきたい!不動産投資で気を付けたい9つのリスク
自宅を事業用として賃貸。税率が高くなるって本当?
長期空室物件。ゴール設定が成功のカギ
不動産投資が生命保険代わりになる?ってどうゆうこと?
ずっと物件を所有し続けるという考えは間違っている?出口戦略の考えは必要?
「ダメな管理会社を見分けるにはここを見ろ!」大家さんの実体験取材vol.6
「半分の田舎暮らしベース」→「自然+東京のデュアルライフオフィス」「ツリーハウス・芝生・ウッドデッキ」「奥多摩・青梅飯能キャンプ・焚き火・薪ストーブ」etc……東京から近い自然豊かな川のそばで、上記キーワードの不動産を探して|KICHI6(キチロク)