現金1億円を相続する場合と市場価格1億円の不動産(建物評価額3000万円・土地評価額5000万円)を相続する場合では、相続税はどのように違いますか?-投資博士で勉強しよう!-|不動産投資博士

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現金1億円を相続する場合と市場価格1億円の不動産(建物評価額3000万円・土地評価額5000万円)を相続する場合では、相続税はどのように違いますか?-投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2016年3月
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現金1億円を相続する場合と市場価格1億円の不動産(建物評価額3,000万円・土地評価額5,000万円)を相続する場合では、相続税はどのように違いますか?

CASE 2現金1億円を相続する場合と市場価格1億円の不動産(建物評価額3,000万円・土地評価額5,000万円)を相続する場合では、相続税はどのように違いますか?

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税金のことなので、一般論としてお答え致します。 

通常現金では100%課税されます。
それが不動産に変えることによって、評価額が下がり不動産にした方が得と言われております。

最大で30%の評価減が可能とも言われておりますので、どちらにしても相続税は掛かるので、手持ち資金を全て不動産にすることは、相続税が納められなくなる場合もありますので、事前に税理士さんに相談をお勧め致します。 

税理士さんも色々とおりますので、相続税に詳しい先生に相談することをお勧め致します。
富士企画株式会社
回答会社

東京都新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6F
TEL 03-6380-6780 / FAX 03-6380-6783

単純に、配偶者1人、成人した子供2人で法定相続分を相続する場合、現金1億円の相続税総額は290万円、市場価格1億円の不動産のそれは、160万円となります。

不動産の評価の算出方法は、土地は路線価(市場価格の60-70%)、建物は固定資産税評価(建築費の50-80%)となりますので、現金のままよりも不動産に変えたほうが評価は下がります。

また土地に関しましては、居住用、事業用などの用途に応じて、小規模宅地の特例も使えますので、評価はより圧縮されます。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40階
TEL 03-6161-1555 / FAX 03-6161-1556

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