
CASE 1固定資産税の納付後、7月1日に所有物件を売却した際、7月1日〜12月31日までの固定資産税は戻ってきますか?

固定資産税は、その年の1月1日時点での所有者に、一年分をまとめて請求する税金です。
ですので、年度内で所有者が変わっても、市町村から返金されることはありません。
ただ不動産取引の中では、買主が売主に、固定資産税の残日数分(質問でいうと7/1〜12-31の日割り分)を清算して支払うことが多いようです。
ただし、これは買主の義務ではなく、あくまで商習慣の中の慣例というかたちですので、強制力はありません。
ですので、年度内で所有者が変わっても、市町村から返金されることはありません。
ただ不動産取引の中では、買主が売主に、固定資産税の残日数分(質問でいうと7/1〜12-31の日割り分)を清算して支払うことが多いようです。
ただし、これは買主の義務ではなく、あくまで商習慣の中の慣例というかたちですので、強制力はありません。


正確には答えると戻ってはきません。
納税義務者は1月1日に所有されている人にのみ課税されます。
ただし、売買時に通常は清算致します。
物件引き渡しの前日までが売主負担、物件引き渡しの日から12月31日までが買主さん負担で清算するのが一般的です。
でも、この清算をする起算日は1月1日の地域と4月1日を起算日としているエリアがあるのでその習慣に従って下さい。
納税義務者は1月1日に所有されている人にのみ課税されます。
ただし、売買時に通常は清算致します。
物件引き渡しの前日までが売主負担、物件引き渡しの日から12月31日までが買主さん負担で清算するのが一般的です。
でも、この清算をする起算日は1月1日の地域と4月1日を起算日としているエリアがあるのでその習慣に従って下さい。

こんな記事も読まれています
あなたにおすすめの収益物件
-
千葉県松戸市西馬橋幸町
550万円12.00%詳細
-
神奈川県平塚市南原1丁目
3,550万円8.66%詳細
-
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目
780万円10.76%詳細
-
埼玉県さいたま市緑区大字中尾
8,420万円6.49%詳細
AD
こんな記事も読まれています
注目キーワード
「投資博士で勉強しよう!」まとめ記事
あなたにおすすめの収益物件
-
千葉県松戸市西馬橋幸町
550万円12.00%詳細
-
神奈川県平塚市南原1丁目
3,550万円8.66%詳細
-
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目
780万円10.76%詳細
[不動産売却] 関連記事
不動産投資を学ぶ PICKUP
サブリース契約って大丈夫?サービスや契約内容の注意点
焦りは禁物早く売却するためにすべきこと
必ず知っておきたい!不動産投資で気を付けたい9つのリスク
自宅を事業用として賃貸。税率が高くなるって本当?
長期空室物件。ゴール設定が成功のカギ
不動産投資が生命保険代わりになる?ってどうゆうこと?
ずっと物件を所有し続けるという考えは間違っている?出口戦略の考えは必要?
「ダメな管理会社を見分けるにはここを見ろ!」大家さんの実体験取材vol.6
「半分の田舎暮らしベース」→「自然+東京のデュアルライフオフィス」「ツリーハウス・芝生・ウッドデッキ」「奥多摩・青梅飯能キャンプ・焚き火・薪ストーブ」etc……東京から近い自然豊かな川のそばで、上記キーワードの不動産を探して|KICHI6(キチロク)