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抵当権付き物件の購入で決済と抵当権を外すタイミングは?<勝ち組大家への道>
勝ち組大家への道 【物件の買い方編】

抵当権付き物件の購入で決済と抵当権を外すタイミングは?<地域:東京都>

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抵当権がついた区分マンションを購入したいと考えています。
不動産業者が契約・決済は売主・買主で別の日にするといいます。
今まで、こういうことはありませんでした。
まだ売主は抵当権がついていますから外してから買いたい時、決済の時までに外してもらえばよいのでしょうか?
契約の時にはまだ抵当権はついていてよいのでしょうか?
抵当権の抹消は売主側が司法書士に依頼して行い、登記は自分で行います。
よろしくお願いします。
抵当権付き物件の購入で決済と抵当権を外すタイミング
Answer   

抵当権を外してから残代金を支払い、所有権移転を受けること

基本的な不動産売買の契約書条文には、「抵当権等の抹消」と言う条文があり、「売主は、買主に対し、本物件について、所有権移転時期までにその責任と負担において、先取特権、抵当権などの担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。」とあります。

従って、売主は売買契約締結後、買主に所有権移転時期までに抵当権等の抹消手続きを行う必要があります。

上記の事から契約時に抵当権がついてる事は、特に問題はありませんが、決済については、かならず抵当権を外してから残代金を支払い所有権移転を受ける必要があります。

実際の取引では、抵当権がついている場合、残代金支払日に残代金の授受抵当権などの抹消登記申請、所有権移転登記申請等の手続きを同時に行う事が多いです。
センチュリー21 インデックス・ワン
センチュリー21 インデックス・ワン 代表取締役 片浦 達也
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-11-4 ストークビル2F
TEL:03-5366-1888/FAX:03-5366-1887
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