節税目的で借入での不動産投資を行う場合、年収いくらから効果が出るのでしょうか?|不動産投資博士

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節税目的で借入での不動産投資を行う場合、年収いくらから効果が出るのでしょうか?
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節税目的で借入での不動産投資を行う場合、年収いくらから効果が出るのでしょうか?

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年収1,000万円のサラリーマンの所得税住民税はおおよそ140万円。これに投資用マンション1戸を購入するとどうなるでしょう。
不動産所得は給与所得と合算され、確定申告により税金を精算します。
不動産所得がプラスであれば追加税金、マイナスであれば給与所得の源泉徴収税額が還付になります。
これを一般的に節税と表現しているようです。

条件@ 新築2,500万円(内建物2,000万円)利回り4%、借入金年利2%で35年返済の場合

【所持金額】

家賃収入1,000−管理費50−固定資産税等147−減価償却費440−支払利息495=△132(単位千円)
確定申告をして26,600円が還付になり、翌年の住民税が13,300円安くなります。

【キャッシュフロー】

年間△191(元金返済後)+税金還付39=△152(単位千円)
この持ち出しを負担していけば、35年後には物件が自分のものになり、その後の賃料は年金代わり に自分の手元に入ってきます。臨時収入があった場合には繰上げ返済をしていけば借入金利率2%の 金融商品に投資するのと同じ効果が得られます。

条件A 築20年の中古1,400万円(内建物900万円)利回り7%、借入金年利2%で27年返済の場合

【所持金額】

家賃収入1,000−管理費50−固定資産税等73−減価償却費297−支払利息276=304(単位千円)
確定申告をして90,900円の所得税・住民税の納税が必要です。

【キャッシュフロー】

年間+205(元金返済後)−90=115(単位千円)
団体信用保険(受取人は金融機関で保険料は全額経費)をパッケージし、全体の保険の見直しも検討 します。自分が亡くなった場合にはその後の返済が0になります。新築物件か中古物件かは将来収入 と支出の予想を基に目的に応じて判断します。また空室、地域性、内装仕様などのリスクが発生する 投資なので、地域、サブリース、汎用性などリスク回避を検討する必要があります。


薬袋税理士事務所
代表 薬袋 正司
■所在地:〒104-0031
 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル3階
■連絡先:(TEL)03-6228-6400 (FAX)03-6228-6401
■HP:http://www.tax-bpc.com
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