
アパート売買契約中に孤独死発生…販売価格、契約はどうなりますか?(地域・東京都)
親が所有しているアパートを売りに出す事になり、不動産業者が買い取る事が決まりました。
現在は契約も済んで、頭金も受け取っている状態です。
今月中には契約が終えられる、というタイミングでアパート入居者の孤独死が発生してしまいました。
亡くなられた方は60代の女性で、保証人も「勝手に名前を使われていて身に覚えがない」と言っており、身寄りもなく生活保護を受けていたようです。
3ヶ月ほど家賃が滞納されていたので管理会社にも以前から相談しており、その事は買い手の業者にも伝えていました。
管理会社、警察、大家立会いの元、部屋に入ったら布団の中で亡くなられていたようです。
死後2週間ほどでした。
この場合、事故物件として契約した販売金額から下げられてしまう…という事はあるのでしょうか?
また、ここからどのような流れで対処をしていけば良いのか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在は契約も済んで、頭金も受け取っている状態です。
今月中には契約が終えられる、というタイミングでアパート入居者の孤独死が発生してしまいました。
亡くなられた方は60代の女性で、保証人も「勝手に名前を使われていて身に覚えがない」と言っており、身寄りもなく生活保護を受けていたようです。
3ヶ月ほど家賃が滞納されていたので管理会社にも以前から相談しており、その事は買い手の業者にも伝えていました。
管理会社、警察、大家立会いの元、部屋に入ったら布団の中で亡くなられていたようです。
死後2週間ほどでした。
この場合、事故物件として契約した販売金額から下げられてしまう…という事はあるのでしょうか?
また、ここからどのような流れで対処をしていけば良いのか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

Answer
売買価格が減価になるのは考えにくいと思われます
1人住まいの借主がいるアパートの売買では孤独死も予測可能な事態なので、契約の白紙解約を行わないのはもちろんの事、それによって売買価格が減価になる等も考えにくいと思われます。
まして買主は宅建業者でもあり、一般の売主に大きな過失があるとは思えません。
民法では、契約で特に定めていなければ売買契約後に売主の責めに帰する事ができない事由によって損傷したときは、その損傷は買主の負担に帰するとされています。
以下その後、警察が遺体を引き取った後の流れです。
死後の経過時間や倒れていた場所(布団の中か直床か等)でも修繕状況も変わって参ります。
2週間も経過していれば臭いも強く残っていると思われますので、それなりに修繕費用もかかるかもしれません。
オーナー様の建物に加入している火災保険や入居者が加入している損害保険、また賃貸時の保証会社などに孤独死に対応する保険が付加されていれば修繕費用や数か月間の家賃は保証されますので使えるところは全て確認すべきです。
自殺や他殺とは異なり、自然死の場合は瑕疵には該当しないとも言われていますが、後々の賃貸トラブルなどを考えますと自然死の告知は行っておくべきでしょう。
物件にもよりますが自然死の場合は大きな家賃下落は無くとも入居付は可能な場合も多々ございます。
まして買主は宅建業者でもあり、一般の売主に大きな過失があるとは思えません。
民法では、契約で特に定めていなければ売買契約後に売主の責めに帰する事ができない事由によって損傷したときは、その損傷は買主の負担に帰するとされています。
以下その後、警察が遺体を引き取った後の流れです。
死後の経過時間や倒れていた場所(布団の中か直床か等)でも修繕状況も変わって参ります。
2週間も経過していれば臭いも強く残っていると思われますので、それなりに修繕費用もかかるかもしれません。
オーナー様の建物に加入している火災保険や入居者が加入している損害保険、また賃貸時の保証会社などに孤独死に対応する保険が付加されていれば修繕費用や数か月間の家賃は保証されますので使えるところは全て確認すべきです。
自殺や他殺とは異なり、自然死の場合は瑕疵には該当しないとも言われていますが、後々の賃貸トラブルなどを考えますと自然死の告知は行っておくべきでしょう。
物件にもよりますが自然死の場合は大きな家賃下落は無くとも入居付は可能な場合も多々ございます。

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