契約書に管理委託契約の解除は3ヶ月前告知と記載!ですが売却で引渡しが2ヶ月後に……<勝ち組大家への道>|不動産投資博士

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契約書に管理委託契約の解除は3ヶ月前告知と記載!ですが売却で引渡しが2ヶ月後に……<勝ち組大家への道>
勝ち組大家への道 【物件の売り方編】

契約書に管理委託契約の解除は3ヶ月前告知と記載!ですが売却で引渡しが2ヶ月後に……(地域・静岡県)

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売却のタイミングによる管理委託契約の解除について質問させて下さい。

契約書をみると、管理委託契約の解除には3ヶ月前告知が必要となっています。
この場合、急に物件を売却する事になり引渡しが2ヶ月後になった時はどうなりますか?

何があっても告知から3ヶ月間は売却できないという事でしょうか?
あるいは違約金として3ヶ月分相当の管理料を払うという事ですか?
宜しくお願いします。
契約書に管理委託契約の解除は3ヶ月前告知と記載!ですが売却で引渡しが2ヶ月後に……
Answer

事前告知期日は管理事務の継承準備期間とご理解ください

1番のお勧めは、管理会社へ事前にお問い合わせ・ご相談ください。

この質問は売主側からよく受けますが、契約解除の事前告知期日が設けられている意味は、管理事務の継承準備期間です。
入居者へ家賃等の支払先やその方法の変更、管理窓口の連絡先変更などを事前にお知らせしなくてはなりません。

管理会社によっては、家賃の引き落としを銀行自動振り替えサービスにて行なっており、
引き落とし停止の銀行手続きに1ヶ月以上の時間を要したり、
保証会社の引継ぎが継承先により可否が異なり、継承不可の場合の準備をしたりなど、
事務引継ぎの準備期間が必要です。

また、管理委託契約書記載の「解除」については、解除理由による事前告知期日が異なる場合が多くあります。

@契約違反による解除
A期間満了時の解除
B更新期日前の解除
C譲渡や所有権移転による解除
D自由原則による解除



などが理由として挙げられます。

管理会社や管理委託契約書により異なりますので、事前にご確認ください。
ご質問内容の3ヶ月告知が絶対なのであれば、引渡しが2ヵ月後の場合は残りの1ヶ月分の管理を譲渡先に継承するか、 もしくは1ヶ月分の管理料を事前に清算する方法があります。
「何があっても告知から3ヶ月間は売却できない」という事はありません。
違約金も上記同様の考えで問題ないでしょう。

最後に、管理形態がサブリース(借上げ・転貸借)の場合は管理会社が借主の立場の為、契約書の規定値が守られますのでお気をつけください。
管理会社とは円満な関係を築かれることをお勧め致します。
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
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取締役執行役員 阿部 悠介
〒178-0063
東京都練馬区東大泉5-28-5 G-BUILDING
TEL:03-5947-4557/FAX:03-5413-8613
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