
接道義務とは?
接道義務とは、建築基準法により建築物の敷地が、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない義務のこと。ただし、都市計画区域と準都市計画区域内において存在し、都市計画が決定されていない区域では接道義務は無い。また、接道義務を満たすために私有地に私道を設けることもできる。
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