新築建築時の減価償却のポイントはありますか?【勉強しよう】|不動産投資博士

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新築建築時の減価償却のポイントはありますか?【勉強しよう】

新築建築時の減価償却のポイントはありますか?

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勉強しよう

不動産所得の節税を考える場合、減価償却に対する理解は不可欠です。
ではそもそも「減価償却」って、何なのでしょうか? 不動産を購入すると購入費用は経費となります。
当然、家賃収入を得るために購入した訳ですから、仕入れと同じですよね。

ただ、不動産の場合には一括で経費計上するのではなく、その建物の耐用年数によって、少しずつ経費計上していかなければなりません。
これが減価償却費です。

通常、減価償却費はキャッシュアウトのない経費、という風に理解されていますが、実際には違います。
ただ単に先払いした経費を少しずつ経費化していってるにすぎません。

【減価償却の改正】
改正により平成28年4月1日以降に取得した建物・建物附属設備・構築物について定額法しか認められなくなりました。
ただ、これ以外の資産はほとんど定率法での償却が可能です。

定額法とは、毎年の償却額が同じになる償却方法で、定率法とは、残存価格に償却率を掛けて計算しますので、最初の年度の償却費が大きく、年数がたつにつれて償却費が減少していく償却方法です。

つまり、定率法を適用して計算するほうが、当初の税金が安くなり、その分キャッシュが残る、ということになります。

【建物を購入した時に重要なこと】
建物を購入して最初の確定申告で減価償却費の計算をしますので、この確定申告がとても重要になります。建物の建築費には、建物本体の価格だけではなく、附属設備(電気設備やガス設備等)や構築物(塀や門やアスファルト等)その他の備品(ポスト等)があります。
これらを、建築明細書等によりできるだけ細かく分ける、ということです。

建物の耐用年数は、鉄筋コンクリートであれば47年です。附属設備は概ね15年です。構築物もほぼ15年です。
これだけ耐用年数も違いますので、細かく分けて申告をした方が減価償却費を大きくできるわけです。

改正がありましたので、残念ながら、附属設備・構築物について定率法での償却はできなくなりましたが、それでも減価償却資産を細分化することにより減価償却費を増加させることができます。
(耐用年数が短くなりますので)その分、税金が安くなり、将来の修繕費等に備えることができます。

澤田会計事務所
所長 澤田 美智
■所在地:〒530-0001
 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル1002号
■連絡先:(TEL)06-6451-3677 (FAX)06-6451-3688
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