文化財保護法の指定区域とは?収益アパートを建てることへの影響や建築工事を行なう場合の規制など -賃貸経営読んで得する為になる【勉強しよう】-|不動産投資博士

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文化財保護法の指定区域とは?収益アパートを建てることへの影響や建築工事を行なう場合の規制など -賃貸経営読んで得する為になる【勉強しよう】-
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文化財保護法の指定区域の土地についての注意点

アパート建築用の土地を探しています。物件資料に『文化財保護法の指定区域』と記載されているのですが、アパートを建てることに影響はありますか?
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「文化財保護法の指定区域」と記載されている場合にはその土地に文化財が埋まっている可能性があります。

この文化財は国が保護するものなので、土地の所有者又は開発事業者が事前に届出を出した上で行政が調査を行います。ただ、この調査費用は土地の所有者又は開発事業者の負担になるので、場合よっては数千万円かかってしまうこともあります。しかも、発掘された遺跡が重要なものであった場合には保存のために土地利用が制限されたり、調査が長期に及ぶ可能性もある為、まずはその土地の周辺でどの様な埋設物があるか役所で調べてみても良いかもしれませんね。

もし、購入が決まった場合にはおおよそ工事着手の60日前には調査の申請をする必要があります。この申請が遅れると着手及び竣工も遅れる可能性があるので注意が必要です。

朝日建設株式会社
金田 めぐみ
神奈川県相模原市中央区淵野辺4-16-14
TEL 042-753-5077

文化財保護法とは、文化財の保存、活用と、国民の文化的向上を目的とする法律です。
アパート建築に影響のある『文化財保護法の指定区域』として考えられるものには、「伝統的建造物群保存地区」と「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」があります。

Q1.「伝統的建造物群保存地区」って?

「伝統的建造物群保存地区」は、城下町や宿場町、門前町など、各地に残る歴史的な集落や町並みの保存を図るための制度です。

私たちの地元埼玉県川越市では、明治の川越大火を契機として生まれた重厚な土蔵造りの町並み「川越の蔵造り」が平成11年に伝統的建造物群保存地区に選定されました。

「伝統的建造物群保存地区」に指定されている地区では、市区町村の条例に基づき、伝統的建造物群保存地区内の建築物、工作物等の新築や、現況を変更するときに、あらかじめ行政に申請をして許可を受けることが必要になります。

川越市の場合、まずは許可に先んじて、住民組織である「川越町並み委員会」において、まちづくり規範に基づく協議を行う必要があります。

Q2.「埋蔵文化財包蔵地」って?

埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡)のことで、埋蔵文化財が存在する土地を埋蔵文化財包蔵地と言います。

計画地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合には、これからどんな措置がとられるか、どんな行動が必要かを計画地の市町村教育委員会か県教育委員会生涯学習文化財課(政令指定都市内については政令指定都市教育委員会)に相談します。

市町村教育委員会または、県教育委員会生涯学習文化財課では、アパート建築前に試掘調査や確認調査をして、埋蔵文化財の有無や内容を調べることになります。もし、埋蔵文化財が発見された場合、アパート建築の変更を余儀なくされることがあります。そして遺跡の保存措置が必要な場合は、アパート建築が中止になるケースもあります。

いずれの場合においても、通常よりも手順が増え、期間も余計にかかります。また、費用の負担が発生する場合があります。
専門家への早めの相談と、余裕を持った計画が必要です。

川木建設株式会社
一級建築士
佃 十英
埼玉県川越市広栄町4番地16
TEL 049-242-2112
point 埋蔵文化財包蔵地で建築工事を行なう場合の規制

1.建築工事を行なう前に文化長官に対する届出が必要。
2.教育委員会が試掘を行う。
3.試掘の結果、遺跡等が発見された場合には、 発掘調査(本調査)が行われる。
4.試掘の結果によっては、予定していた建築物の変更や土地の現状を維持する義務が課されることがある。
5.発掘調査の結果は、資料として冊子にまとめられる。
6.発掘調査は、遺跡を破壊しないように刷毛などを用いて丁寧慎重に少しずつ人力で行われる。そのため、膨大な時間と費用が必要となる。
7.発掘調査が終了するまで、建築工事に着手することは禁止される。
8.以上の作業に必要となる費用は、原則として、すべて土地所有者が負担しなければならない(行政側が負担してくれるわけではない)。

アルティ法律事務所
弁護士
瀬戸仲男
東京都港区虎ノ門1-11-4 馬嶋ビル3F
TEL 03-5521-1589
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