確定申告に有効な節税術・抑えておくポイントは?青色申告特別控除、青色事業専従者給与の活用 -賃貸経営読んで得する為になる【勉強しよう】-|不動産投資博士

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確定申告に有効な節税術・抑えておくポイントは?青色申告特別控除、青色事業専従者給与の活用 -賃貸経営読んで得する為になる【勉強しよう】-
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確定申告に有効な節税術・抑えておくポイントは?

現在、2棟18室のアパートを経営しています。確定申告は自身で毎年行っているのですが、もしかしたらもっと節税できるのでは?と思っています。
確定申告に有効なコツやポイントはありますか?
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 平成27年より所得税の最高税率が引き上げられたことで個人所得にかかるトータルの税率は約56%となり、所得のおおよそ半分に税金がかかってきます。

 今後も富裕層に対する課税は強化される方向にあり、自らの財産を守るためには税金をいかに圧縮できるかにかかっているといっても過言ではありません。

 その一方で、節税はその方法を知っているかどうかで全てが決まります。
 納めた税金が少ない場合、税務職員は調査等によって申告書の正確性を厳しく追及してきますが、決して節税のアドバイスはしてくれません。納税者自らが節税に関して正しく理解し、活用していかなければ税金の払い損となってしまいます。

 確定申告に有効な節税術、抑えておくべきポイントは以下のとおりです。   

1.青色申告特別控除、青色事業専従者給与を最大限に活用する

 不動産の貸付が事業的規模で行われている場合には、所得から65万円が控除できる青色申告控除や専従者給与が適用できる特典があります。

 事業的規模に該当するかの判断は、いわゆる「5棟10室基準」という形式基準などで判断しますが、質問者の方は10室以上を保有されていますので、原則として事業的規模に該当します。   

2.固定資産税は未払いでも経費にできる

 賦課決定のあった日の属する年の経費に計上できます。   

3.家事関連費を必要経費に

 事業用部分と家事用部分とが混在する経費を家事関連費といいます。
 家事関連費は、事業用部分に相当する金額を合理的に算出し、必要経費に計上することができます。   

4.法人化を検討する

 法人化によるメリットは数多くあります。
 紙面の都合により詳細は割愛しますが、是非検討されることをお奨めします。   

税理士法人アフェックス
金子 尚貴
東京都千代田区岩本町2-18-3NBS 岩本町ビル3F
TEL 03-3865-7171/FAX 03-3865-7373

 節税といっても、経費を使えばよいというものではありません。税金は減っても、お金まで減っては意味がないのではないでしょうか。

そこで、青色申告をしていることが前提になりますが、お金が出ていかない節税を考えてみましょう。   

1.青色申告特別控除

 青色申告の特典で、10万円控除と65万円控除があります。事業的規模(おおむね5棟10室以上)であれば、複式簿記により帳簿をつけることで65万円の控除が適用できます。   

2.青色事業専従者給与

 所得税は、超過累進税率といって、所得が高くなればなるほど、高い税率で課税されます。所得を分散して、一人当たりの所得を低くすることで、低い税率が使えることになります。

 所得分散の方法として挙げられるのは、青色事業専従者給与です。同一生計親族に対して給与を支払っても、経費にできないのが原則です。例外として青色事業専従者に対して支払う給与は、経費にできるのです。

 事業的規模で、かつ、届出をすることが要件になります。  届出は、その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)の提出が必要です。

 給与として支払えるのは、労務の対価として相当でなければなりませんので、給与の金額はいくらでもよいわけではありませんが、ボーナスを出すことも可能です。ご質問者は事業的規模になっていますので、要件を満たせばこれらの特典を受けることができます。   

税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所
税理士・司法書士 渡邊 浩滋
東京都千代田区九段北1-8-3 カサイビルU3階
TEL 03-6272-9848/FAX 03-6272-9849
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