
アパートの生前贈与が有効と聞きました。どのような面で節税のメリットがあるのでしょうか?
アパートの生前贈与をする場合のメリットには次の3つがあります。
1. 評価額の差で贈与税額がお得
アパートを贈与する時の評価額は、固定資産税評価額によります。
固定資産税評価額は通常、その建物を取得した時の金額より評価額が減少します。
さらに貸家の場合は、固定資産税評価額から借家権割合を除いて評価されます。
例)1000万円を現金で贈与する場合と、アパートで贈与する場合の贈与税額の違い
※固定資産税評価額は一例です。
2.家賃収入が子に移り、相続税の納税資金も安心
アパートを子に贈与すると、そのアパートから得られる家賃収入も子に移ることとなります。
例えば家賃収入の手取りが年間200万円である場合、贈与から相続まで10年間あるとすると、親がそのままアパートを持ち続けるのに比べ、親の相続財産が2000万円減り、子の財産が2000万円増えることになります。
親の相続財産が減るということは、相続税が減ることにつながります。
また、子はこの2000万円を親の相続税の納税の一部にあてることが可能になります。
3. 相続時のメリットもそのまま引継ぐ
賃貸用の建物が建っている土地は、「貸家建付地」といい、普通の土地よりも低く評価されます。
子に建物だけを贈与し、その子がその貸家敷地を親から無償で借り受けている場合には、その敷地は相続の際、一定の要件を満たせば「貸家建付地」として評価されます。


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事業承継コンサル部税理士 杉井俊文
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