投資用区分マンション、民泊として貸し出しても大丈夫?管理規約は要確認?<それ合ってる?大家さん>|不動産投資博士

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投資用区分マンション、民泊として貸し出しても大丈夫?管理規約は要確認?<それ合ってる?大家さん>
それ合ってる?大家さん【物件の買い方編】

投資用区分マンション、民泊として貸し出しても大丈夫?

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今回の相談者
K.H さん 
(49歳 東京都)

現在、都内の投資用区分マンションの購入を検討しています。投資マンションを探している中、なかなか収益の合う物件が見つかりません・・・

ストッピー

今回のケース

不動産・法律分野の専門家に、
今回のケースに対して
回答していただきました。
各分野の専門家の意見を見てみましょう。

区分マンションを利用しての民泊はトラブルの原因になることも

富士企画株式会社
取締役
新川 義忠

区分マンションを民泊で利用して、管理組合や近隣からの苦情でトラブルが多発しております。
区分マンションの場合は一般的に管理規約という共同で使う為のルールがあります。
その管理規約を事前に確認して下さい。
管理規約で禁止になっていたらトラブルの原因になります。

管理規約に書いてないからといって安心して民泊で運営すると、不特定多数の方が出入りすることによって、防犯上、ゴミ、騒音等でのトラブルが多数発生しております。
一昔に区分マンションでシェアハウスが問題になりました。

民泊がダメだとは思っておりませんが、近隣への配慮は必要だと思います。
ただ、民泊への規制や緩和などの法整備が行われて行くと思いますので、そちらの情報もチェックは行って下さい。

シェアハウスがNGになったので今度は民泊が流行ってきました。
この様な流行り物には波があるかもしれません。

投資なのでリスクは考えなければなりませんので、民泊なら収支のバランスはいいが、普通に賃貸で貸した時の収支が合うかどうかで判断して、一時的に民泊で運営して、民泊がNGになっても普通に賃貸で収支のバランスが大丈夫な物件を選んだ方がいいと思います。

民泊を得意としている会社も沢山存在しております。
通常の不動産投資であれば、富士企画に聞いてもらえばいいんですが、民泊に関しては、専門の運営会社に相談することをお勧め致します。
富士企画株式会社
富士企画株式会社 【住所】〒160-0004 東京都新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6F 【TEL】03-6380-6780
【FAX】03-6380-6783
不動産のプロ
まずは民泊経営が可能な物件かどうかの確認を

株式会社新日本コンサルティング
代表取締役 籾山敦輝典

まず民泊経営が可能な物件かどうかの確認が必要です。

管理規約に民泊として利用して良いか記載があるか、ない場合は管理組合に確認をしましょう。


民泊経営が可能だった場合、次は登録制か届出制かどうかです。

おそらく今回は今年国会に提出される「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の適用だと思うのですが、旅館業法の簡易宿舎営業でない場合、年間営業日数が180日までと期間が規制されます。
家主居住型は届け出制、家主不在型は登録制のどちらも180日までです。

効率が良いのは営業しない6ヶ月間は賃貸物件として運用し、残りの6ヶ月間を民泊として営業するのがビジネスとしては良いかと思います。


確かに都内の区分マンションで高利回り物件はなかなか見つかりません。
高利回りの物件を見つけるのであれば築古物件も魅力的な投資先のひとつです。

エリアは1都3県まで範囲を広げられるのであれば、低価格帯の物件をおすすめします。

私個人でもNET利回りで12%以上の物件をいくつか運用しているので、こういう物件はキャピタルゲインも狙うことも可能です。
1000万円以下の物件が多いのでキャッシュに余裕のある方は定期預金より高い利回りを狙うことも十分可能だと思います。

民泊も魅力的なビジネスですが、まずはスタンダードな運用方法で収益が生まれるかが大事な気がします。成功をお祈りしております。
株式会社新日本コンサルティング
株式会社新日本コンサルティング 【住所】〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 5階 【TEL】03-3366-2230
【FAX】03-3366-2231
不動産のプロ
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