今年の確定申告は事業的規模の青色申告を考えています。青色申告のメリットを教えてください!|不動産投資博士

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今年の確定申告は事業的規模の青色申告を考えています。青色申告のメリットを教えてください!
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今年の確定申告は事業的規模の青色申告を考えています。青色申告のメリットを教えてください!

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青色申告の最大のメリットは税金が減らせることです。
青色申告制度とは、一定水準の記帳に基づいて正しい申告をする人には税制上、有利な取扱いが受けれられる制度です。
所得税の確定申告の所得を減らすことに連動して、一般的には住民税・国民健康保険料などが減額されます。
以下が特典となります。

1.出費せずに10万円又は65万円の控除ができる!(青色申告特別控除)

青色申告制度を選択すると10万円を利益から控除可能です。
更に事業的規模(5棟以上か10室以上のアパートを所有)で、簿記の知識があり、貸借対照表を作成できれば65万円も利益から控除可能です。
ここを抑えろ65万円控除の場合は期限後申告は適用がないため、申告期限内に申告をすべし。

2.家族に給料が払える(青色事業専従者給与)

専業主婦の方などを従業員として雇用する場合、その給与を専従者給与として経費とすることができます。
支給できる方は、同居または生計を一にしている15歳以上の配偶者や親、祖父母、子供などが含まれます。
ここを抑えろ ・仕事の実態つけるべし。清掃・経理・管理会社とのやり取りなどの仕事内容が必要です。
・必ず預金振り込みで支給すべし。現金支給は認められないケースが多い。
・配偶者控除・扶養控除の併用はできない。
・原則としてこの規定を適用を受ける年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出すべし。

3.減価償却処理せず全額費用にできる。(少額減価償却資産の損金算入)

原則的には給湯器・エアコンなど1つ当たり10万円を超える固定資産を購入すると全額費用計上できずに減価償却処理になりますが、青色申告の場合は、1つ当たり30万円未満の減価償却資産購入は全額費用計上とすることができます。
ここを抑えろ共有物件の場合は共有者の持分考慮後で計算すべし
例えば、夫婦1/2共有物件の場合で59万円の固定資産を購入した場合でも、59万円×1/2(持分)が30万円未満となるため全額費用計上可能です。

4.赤字の際の3年間繰越(事業損失の3年間繰越控除)

不動産所得で赤字が発生し、その後3年以内に黒字になった年の利益から赤字分を差し引くことが可能です。
ここを抑えろ 赤字の不動産所得以外の所得を相殺してもなお赤字の場合のみ繰越できることを覚えるべし
なお、不動産所得の赤字が給与所得などの所得すべてで相殺できる場合は、その年に還付されますので赤字は繰り越せません。(損益通算となり白色申告でも可能)
最後に青色申告承認申請書を提出すべし
青色申告制度を選択する場合は、「青色承認申請書」を提出期限(原則:適用年の3月15日)までに所轄税務署に提出しないと選択できないのでご注意を!
wish会計事務所
所長税理士 小林直樹
■所在地:〒173-0004
 東京都板橋区板橋1-42-13 大佳板橋ビル8階C号室
■連絡先:(TEL)03-5944-2850 (FAX)03-5944-2851
■HP:http://www.wishkaikei.com/
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