不動産投資における消費税還付について
1.自動販売機の設置
消費税の還付ブームの火付け役となったのが自動販売機設置スキームでした。自動販売機の売上はすべて課税売上であるため消費税課税事業者となることにより不動産を購入新築することより簡単に消費税の還付を受けることが出来ました。
国はこの状況が面白くないため平成22年改正等により、消費税還付スキームを封じ込めるための税制改正を行いましたが、いくつかの条件を充たすことにより消費税の還付が可能です。
2.不動産投資と消費税について
相続対策等で店舗、事務所、マンション等を建築した場合、建築した建物の中では「消費税」が含まれています。例えば、2億1千6百万円の建物を建築すると、投資したうちの1600万円が含まれる消費税に当たります。ですので、建築した建物の中に消費税として含まれている1600万円を返してもらうことが目標となります。
不動産投資といってもアパート・マンション等の居住用建物は「非課税」となり原則的に消費税の申告義務もないため還付が出来ないことになります。
店舗と居住用建物が混在していた場合、面積按分で店舗部分のみが可能になります。
3.消費税還付の条件
還付を受けることができるのは原則課税している「課税事業者」に限る【 課税事業者になる方法 】
イ 課税事業者選択届出書を税務署に提出
ロ 基準期間の課税売上が1,000 万円を超えること。
4.消費税のかかる取引、かからない取引
消費税を納める義務があるのは事業者に限られます。建物を建築する場合「課税」の建物を選択しなければなりません。課税・非課税については下記の表を参考にして下さい。
消費税の還付を行うかどうかは顧問税理士と十分に相談してください。
有限会社 横浜総合コンサルティング
代表取締役 小林 千秋
■所在地:〒231-0058
横浜市中区弥生町2-17 ストークタワー大通り公園T 802号
■連絡先:(TEL)045-263-4161 (FAX)045-263-4152
■HP:http://kobayashi-tax.info
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