
2019年10月1日からの消費税10%への増税による新築マンション建築への影響は?

消費税増税が賃貸住宅のオーナーに与える影響
賃貸住宅のオーナーは、消費税の最終負担者です。
建物の消費税は、入居者に転嫁できません。
住宅の賃料は、消費税が非課税だからです。
特に賃貸マンションを建築する予定の大家さんにとって…
この増税の影響は大きいと思います。
賃貸建物の建築費が2%増加して、賃貸利回りが下がるからです。
したがって、今回のご質問の影響を考えることは、賃貸経営に有意義だと思います。
消費税率8%適用の経過措置について
新築マンションの引渡が2019年10月1日以降であっても、その請負金額に対する消費税率が8%になる場合があります。
これを「工事の請負等に税率等に関する経過措置」といいます。

この経過措置の適用を受けるためには、マンションの新築工事の請負契約を2019年3月31日までに締結する必要があります。
契約の締結が同日までにされていれば、その工事の着手日は2019年10月1日以降でも、経過措置の適用があります。
つまり、新築マンション建築の意思が決定しているならば、請負契約を2019年3月31日までにした方が、消費税の負担は軽減されます。
契約の締結が同日までにされていれば、その工事の着手日は2019年10月1日以降でも、経過措置の適用があります。
つまり、新築マンション建築の意思が決定しているならば、請負契約を2019年3月31日までにした方が、消費税の負担は軽減されます。
上の図のように新築マンションの引渡が2019年10月1日以降となる工事の請負契約を2019年3月31日までに締結していても、同年4月1日以降にその請負金額を増額すると、その増額部分の金額の消費税率は10%になります。
例えば、上の図の事例は、設計変更による追加工事で起こりえます。
この経過措置対象となる建物を大幅に設計変更する場合には、注意が必要です。
請負金額の増加が大きい場合は、消費税率10%の影響を考えて設計変更する必要があるかも知れません。
なお、設計変更しても請負金額が変わらない、もしくは減額になる場合は、その請負契約全体が経過措置の対象となり、消費税率8%です。

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