不動産投資は経費の計上で節税効果がある!事業的規模の不動産経営における確定申告とは|不動産投資博士

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不動産投資は経費の計上で節税効果がある!事業的規模の不動産経営における確定申告とは

不動産投資は経費の計上で節税効果がある!事業的規模の不動産経営における確定申告とは

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不動産経営をすると、所得税・住民税の節税につながります。不動産投資は事業であり、不動産業を営む事業者として必要経費が認められるからです。サラリーマンの給与は給与所得になりますが、不動産投資にて得られる家賃収入は税法上、不動産所得となります。不動産所得を得たら毎年確定申告が必要となります。
確定申告の際に、不動産経営においてかかる費用を経費として計上できる金額があれば、その分課税取得を圧縮することができ、結果として住民税や所得税の節税となるのです。
節税効果にもかかわる事業的規模とは?
不動産投資において事業的規模がどのくらいであるか?によって節税効果がかわってきます。
事業的規模とは、アパート・マンションの場合は10室以上運営していることが必要です。また、一戸建て住宅の場合は5棟以上運営していることが事業的規模とみなす基準となります。

例えば、青色申告制度を利用して確定申告する場合、事業的規模を満たしているとその記帳・決算の仕方に応じて65万円まで特別控除を受けることができます。このような事業的規模がないと一律で10万円の青色申告控除が不動産所得から控除されます。
不動産取得・不動産経営で認められる経費とは?
不動産取得・不動産経営で認められる経費はどのようなものがあるのでしょうか? 大まかに分類すると下記になります。

1. 購入・建築費用のローン返済額の利息
2. 建物の減価償却費
3. 建物の修繕費用
4. 建物・土地の固定資産税、都市計画税
5. 建物共有部の光熱費(電気代・水道代)
6. 保険料(火災保険・地震保険など)
7. 不動産管理会社に支払う管理費用
8. 税理士への報酬・顧問料
9. 不動産仲介会社へ支払う広告宣伝費
10. その他雑費(セミナー参加、現地調査費のための交通費など)

確定申告について「よくわからない・・・、めんどうくさい・・・」などとよく耳にするが必ず行わなければいけないんじゃ!また不動産経営をする上ではこの知識は必須じゃぞ! また、節税対策で気をつけなければいけないのは今後2棟目・3棟目を考えている人は、節税対策で赤字計上をしていると銀行の融資審査の際に利益が出ていないと敬遠される可能性があるぞ!バランスが大事じゃ!

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