
1棟アパートの売却を検討しています!


今回の相談者
K.Mさん
(45歳 埼玉県)
現在、アパート1棟(築25 年、1K6戸)を所有しています。この物件の売却を依頼した不動産会社から、建物の故障箇所はないかなど事前にしっかり確認するようにと言われたのですが…



不動産・法律分野の専門家に、
今回のケースに対して
回答していただきました。
各分野の専門家の意見を見てみましょう。
故障箇所等は確認できる範囲内で告知した方が良いでしょう!

株式会社 フットワーク
営業5課 課長
永安大一郎
結論から申し上げますと、契約後のトラブルを避ける為にも、確認出来る範囲内で構いませんのでチェックしておく事をお勧め致します。買主様には事前に故障箇所等を把握して頂いた上でご購入頂いた方が、気持ちよく取引が出来るのではないでしょうか?
しかし瑕疵担保(隠れた欠陥等があった場合、売主が買主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任)を付保せずに・・・
しかし瑕疵担保(隠れた欠陥等があった場合、売主が買主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任)を付保せずに・・・

株式会社 フットワーク
【住所】〒194-0022 東京都町田市森野1-12-3
【TEL】042-728-7411
【FAX】042-723-5732
【FAX】042-723-5732

物件調査を怠った、ただ1点の心の隙が大きな損失と後悔を生みます!

株式会社R-JAPAN
コンサルティング事業部
主任 大塚 悠介
過去の事例では、売主が全く知らなかった(調べても分からない)瑕疵、売主が知り得ることが非常に困難な場合において特約で瑕疵担保責任を負わないことは有効という判例があります。
反対に今回のように不動産会社からの注意を認識しておきながら、調べていない。調べることを自らの意思を持って行わない。
この点において売主の「誠意」「誠実」及び「悪意」「故意」に瑕疵を「隠匿」し「説明義務」を怠ったと判断されかねないです。
このような場合、民法上として買主が売主に対して
これらに該当される可能性があり、損害賠償として
@修理費用 A弁護士費用 B慰謝料 C損害賠償 を請求されかねないです。
物件調査を怠った、ただ1 点の心の隙(怠慢)が大きな損失と後悔を生みます。
反対に今回のように不動産会社からの注意を認識しておきながら、調べていない。調べることを自らの意思を持って行わない。
「よし!故障個所は確認しないで売却しよう!」 これが後々大きな後悔になる可能性があります。
「ドアや扉のたてつけ不具合を調べなかった」 「トイレや洗面台のひび割れを調べなかった」 これらの手間を怠ったために多額の損害賠償を支払うことに…
この点において売主の「誠意」「誠実」及び「悪意」「故意」に瑕疵を「隠匿」し「説明義務」を怠ったと判断されかねないです。
このような場合、民法上として買主が売主に対して
1.民法代415 条の債務不履行
2.民法代709 条の故意または過失による不法行為
3・民法572 条の知りながら告げなかった場合には責任は免れない
これらに該当される可能性があり、損害賠償として
@修理費用 A弁護士費用 B慰謝料 C損害賠償 を請求されかねないです。
物件調査を怠った、ただ1 点の心の隙(怠慢)が大きな損失と後悔を生みます。

株式会社R-JAPAN
【住所】〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目2番4号
【TEL】06-6315-3008
【FAX】06-6315-3080
【FAX】06-6315-3080

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