そもそも減価償却費とは?またそれを利用した中古物件購入時の節税ポイントとは?-賃貸経営読んで得する為になる【勉強しよう】-|不動産投資博士

←不動産賃貸経営博士
>
>
>
>
そもそも減価償却費とは?またそれを利用した中古物件購入時の節税ポイントとは?-賃貸経営読んで得する為になる【勉強しよう】-
勉強しよう

中古物件購入による減価償却を利用した節税のポイントはありますか?

シェア
ツイート
LINEで送る

中古物件は、新築物件に比べ減価償却費が大きくなるため、納税額を減らせます。

そもそも減価償却費とは?という方へイメージを持ってもらうために、

簡単にいうと「モノの劣化費」です。建物等は時の経過により劣化していきますが、これを金額で表したものが減価償却費です。

なぜ中古物件、新築物件で減価償却費が変わるかというと、耐用年数が違うからです。

モノには耐用年数があり、税法でもモノごとに耐用年数が決められています。減価償却費は、建物の金額を耐用年数の期間内で経費にする方法ですが、中古物件の税務上の耐用年数が新築物件に比べて短くなります。短い期間で建物の金額を経費にした方が1年あたりの経費が大きくなるため、納税額が少なくなるのです。

さらに、建物本体の中には建物と建物附属設備(電気設備、空調設備、給排水設備等)が含まれています。建物附属設備部分の金額が合理的に見積もれるような場合には、建物と建物附属設備に按分することができます。

建物の減価償却方法は定額法のみですが、建物附属設備の減価償却方法は定率法も選択できます。 また、建物附属設備の耐用年数は最長18年です。減価償却方法として、定額法、定率法が出てきました。これらの特徴として定額法は、毎年定額の減価償却費を計上する方法、定率法は取得当初は多めに減価償却費を計上し、年々減価償却費が下がっていく方法です。

ですから、取得した建物部分を建物と建物附属設備にわけられる場合には、建物附属設備の減価償却費を早期に多く計上することで、取得当初の納税額を減らすことができます。

これらにより、減価償却費をコントロールし、納税額もコントロールしていくことが重要です   

税理士法人リライト
税理士 宇津木 吉典
東京都千代田区三崎町3-2-8 グランバレー三崎町4F
TEL 03-6380-9280/FAX 03-6380-9281
シェア
ツイート
LINEで送る

あなたにおすすめの収益物件

AD

p?

あなたにおすすめの収益物件

収益物件クイック検索

⇒詳細条件から検索をする

無料売却査定依頼