路線価が設定されていない土地はどのように評価するのでしょうか?相続税や贈与税における土地の評価額の算出方法とは?|不動産投資博士

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路線価が設定されていない土地はどのように評価するのでしょうか?相続税や贈与税における土地の評価額の算出方法とは?
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路線価が設定されていない土地はどのように評価するのでしょうか?

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路線価とは、相続税や資産税を算定するための基準となる主要な市街地の道路の価格をいいます。
国税庁が毎年1月1日時点の評価を基に公示価格の70〜80%を目標に決定し、8月に税務署やインターネットで公表します。

相続税や贈与税における土地の評価額の算出方法
相続税や贈与税における土地の評価額は・・・

税理士法人イデアコンサルティング
コンサルティング事業部マネージャー 矢口 尚
東京都渋谷区広尾1-3-1 HAGIWARA BLDG.13階
TEL 03-5793-4511/FAX 03-5793-4512
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