太陽光発電設備を設置した場合に利用できるグリーン投資減税とはどのような制度でしょうか?【勉強しよう】|不動産投資博士

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太陽光発電設備を設置した場合に利用できるグリーン投資減税とはどのような制度でしょうか?【勉強しよう】
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太陽光発電設備を設置した場合に利用できるグリーン投資減税とはどのような制度でしょうか?

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グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)とは、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する制度であり、青色申告を行う個人・法人が対象資産を取得し、その取得後1年以内に国内事業の用に供した場合に、次の税制上の優遇措置が受けられる制度となっています。

税制優遇 "特別償却"又は"税額控除" の有利選択ができます。
特別償却 減価償却費について、普通償却に 加えて、取得価額の30% 相当額 の特別償却
税額控除 取得価額の7% 相当額の税額控除 (中小企業者の場合であり、その 年の所得税又は法人税の20% が 限度)
なお、取得価額には、設備購入代金の他に、付随費用としてその購入手数料や引取運賃、運送保険料、据付費等が含まれます。

この税制は、平成23年度税制改正で創設され、その後の改正を経て、平成28年度改正において適用期限が平成28年3月31日から平成30年3月31日まで2年間延長されるとともに、太陽光発電設備に対しては次の様な対象設備の改正がありました。
太陽光発電設備 対象資産 グリーン投資税制対象設備
改正前 改正後
売電型(認定設備) ×
自家消費型 (出力10kW以上の認定外設備) ×
従前からの売電型の「認定設備」は対象外となり、自家消費型設備(固定買取制度の設備認定を受けていない出力10kW以上の設備)に限定されることになりました。
なお、対象設備には、貸付設備や中古設備は対象となりません。
また、所有権移転リース取引対象となり、所有権移転外リースについては税額控除のみが対象となります。

このグリーン投資税制については、改正前までは給与所得者であっても太陽光発電による売電収入を一定規模の事業所得として申告できていれば、初年度の特別償却により減価償却費を大きく計上でき、事業所得と給与所得の損益通算による節税メリットを受けることができていました。
しかし、改正により売電型の「認定設備」が対象外となったため、その節税メリットは見込めなくなってしまいました。


税理士法人トゥモローズ
代表税理士 大塚 英司
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬13-7 日本橋大富ビル3F
TEL 03-6869-6401/FAX 03-6869-6401
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