フリーレントを悪用した詐欺行為?中古アパート購入後にあり得ない契約条件の部屋の存在を知る…<地域・神奈川県>|不動産投資博士

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フリーレントを悪用した詐欺行為?中古アパート購入後にあり得ない契約条件の部屋の存在を知る…<地域・神奈川県>
勝ち組大家への道 【物件の買い方編】

フリーレントを悪用した詐欺行為?中古アパート購入後にあり得ない契約条件の部屋の存在を知る…<地域・神奈川県>

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一棟アパートを不動産業者から購入しましたが退去時の室内のすさみ方がひどいです。

満室引き渡しでしたが、一室だけ2か月前に入居し他の部屋の賃料よりも二万円ほど高かったです。
不動産業者には再三『この入居者、怪しくないか?大丈夫か?』と訊ねていました。
不動産業者も売主ではありますが中間省略であるので実情はよくわからないが所有者からは大丈夫と聞いているとの返事でした。

そして引き渡後にわかったのですが…
@前所有者との個人間の直接の賃貸契約
A2カ月間のフリーレントをつけて6月から7月まで無料
B入居時の初期費用ゼロ
C現況で貸すので退去時に原状回復しない
Cフリーレントなのに契約期間内の解約のペナルティ無し

案の定、8月の家賃が振り込まれず管理会社から電話したら番号は現在使われてないとの事。
管理会社に依頼し、現地からの写真を見てとてもじゃないですが2カ月いただけとは思えない荒れようでした。
リフォーム費用などの損害賠償を請求したいのですが不動産業者、前所有者どちらに損害賠償請求を起こせばよろしいでしょうか?
こういった行為の見極めや、未然に防ぐ方法はありますでしょうか?
フリーレントを悪用した詐欺行為?中古アパート購入後にあり得ない契約条件の部屋の存在を知る…
Answer   

契約前に賃貸借契約書、入居条件の確認は必須です。

結論から申し上げますと、前所有者は登記簿上の所有者であり質問者様の契約の相手方は売主となりますので、可能かどうかは別として損害賠償請求の相手は売主になるかと思います。

少し厳しい言い方ですが、質問者様も売主からの「大丈夫」という口頭での説明だけでなく、契約時に最低限、賃貸借契約の内容は「書面」で確認しておくべきでした。

中間省略とはいえ、前所有者と売主間で売買契約を締結しておりますので@〜Dの内容が記載された契約書等の確認はおこなっているはずです。
満室の方が売りやすいのは当然ですから、満室に見せたいが為にありえない条件で入居させているケースもあります。
酷い場合、売主の友人知人、過去には従業員が入居者となっていたケースもありました。

これを見抜くのは非常に困難ですが、販売開始前後の入居者の契約内容は特に注意が必要です。
他の部屋よりも賃料が2万円も高いとなれば尚更です。

こういった事案を未然に防ぐ為にも、契約前に賃貸借契約書、入居条件の確認は必須です。
中古売買は建物の状態は勿論の事、入居者の内容確認も非常に重要な判断材料です。
室内の破損、汚損に関しては入居者に対して請求する事となりますが、Cの条件で入居しており更に音信不通では手の打ちようがありません。

しかし今回の事案は「プロの不動産業者」である売主の調査不足が否めません。
例え口頭であったとしても「大丈夫」と言われた事項が全く「大丈夫」ではなかった訳ですから、売主、もしくは売主の協力のもと前所有者に対して室内の修繕を要求しても良いのではないでしょうか。
株式会社フットワーク
株式会社フットワーク営業5課 永安 大一郎
〒194-0022
東京町田市森野1-12-3
TEL:042-728-7411/FAX:042-723-5732
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