アパート購入時に売主の嘘。プロパンガスの契約で不信感が…契約 解除したい…!<地域:埼玉県>|不動産投資博士

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アパート購入時に売主の嘘。プロパンガスの契約で不信感が…契約 解除したい…!<地域:埼玉県>
勝ち組大家への道 【物件の買い方編】

アパート購入時に売主の嘘。プロパンガスの契約で不信感が…契約 解除したい…!<地域:埼玉県>

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1ヶ月程まえに投資用の一棟アパートを購入・決済したのですが、売主の説明と異なる点が数点出てきました。

売主からは契約前に、「プロパンガスの会社から3年間で数十万円もらっている。
契約期間があと1年あるのでそれまでは解約しないでほしい」と言われ了承しました。
その後プロパンガス会社と今後の契約で話した所、下記2つの契約が発覚しました。

@プロパンガス設備の機器の残額が約40万円、全10年で償却、あと8年ある

A売主がリフォーム時にガス会社に追い炊き機能やTVモニターフォンを依頼。こちらも全10年で償却、残8年、約72万円両方とも現行のプロパン会社で続ける限りは払わなくてよいのですが他の会社へ変更すると払う必要が出ます。


@は契約書としてもらっており、こちらの確認不足という非があるのですが口頭で1年たてば会社を変えられると話していたこと、
Aは契約書自体もらっていないためかなり悪質だと思います。

契約を解除できるならしたいくらいです。
こちらはどのような対応を要求できるものでしょうか。
アパート購入時に売主の嘘。プロパンガスの契約で不信感が…契約 解除したい…!
Answer

中古売買において契約内容の確認不足はトラブルの基

ガス会社やインターネット設備の契約内容に関しては、中古売買では当然に確認すべきポイントの一つでもあり、トラブルが多いポイントの一つでもあります。

まず、質問者様が物件を購入された際の売買契約書、重要事項説明書にガス契約の引継ぎを条件とする旨の文言はございましたでしょうか?
我々が売買をする際、売主様からの引継ぎ事項がある場合は、必ず契約書等へ『ガス会社の継続利用を条件とする』等の記載をし、更にガス会社との契約書類も添付して不動産売買契約を締結して頂きます。


そもそもの話ですが、売買契約書や重要事項説明書に下記の引継ぎ条件に関する記載が無いのであれば、質問者様がガス会社と契約をする義務は発生しないのではないでしょうか?

ガスの貸与期間が残っている状態で引継ぎをせずに売買が完了し、買主がガス会社を変更した事によって、売主に短期解約の違約金の請求があったという話しは良く耳にします。
質問者様とガス会社との間で新たに貸与契約を締結していないのであれば、ガス会社からの請求は売主へ行く事となるはずです。

『@ は契約書としてもらっており』、との事ですが、もしこの契約書が質問者様とガス会社との契約書で更に契約も締結してしまっているようでしたら、少し厳しい言い方ですがおっしゃる通り確認不足です。

しかし、@もAも決済後に初めて出た話しの様ですので、不動産売買契約そのものを解除する事は難しいとは思いますが、ペナルティーの負担を売主に持たせる事は可能なのではないでしょうか。

質問文には登場しておりませんが、本来こういったトラブルを無くす為に存在するのが仲介業者の役割ではあるのですが……。
株式会社フットワーク新横浜支店
株式会社フットワーク新横浜支店 支店長 久保 知啓
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