アパート経営を辞めようと考え中です。終了させるのは正しいか、また終了した場合掛かる費用は…?(地域・東京都)
現在私は借地(地主はお寺さん)でアパート経営をしています。借地権の更新の時期を迎えますが、更新をしても年齢的にこの先経営を続けていくことができるか不安なため( 跡継ぎもいないので)、アパート経営を終了しようかと考えています。
そこでご相談です。
アパート経営を終了するのは正解か?(もちろん、収入がなくなるのは覚悟しています。)
終了した場合にはどのような費用がかかるのか?かかった費用は確定申告で税金の控除? 戻り? があるのか?
などが気になりますが、よくわかりません。アドバイスいただけると助かります。
お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
アパート経営を終了するのは正解か?(もちろん、収入がなくなるのは覚悟しています。)
終了した場合にはどのような費用がかかるのか?かかった費用は確定申告で税金の控除? 戻り? があるのか?
などが気になりますが、よくわかりません。アドバイスいただけると助かります。
お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
Answer
入居者が決まり易いのであれば続けたほうがいい
借地上であれば更新の時期に辞めるのもひとつかと考えます。
もしも選択肢の一つとして地主が引き継いでアパート経営をやるのであれば、解体費用や退去の手続きも無く引き継げるのではないでしょうか。
借地期間の延長が可能であれば、契約を更新して賃料収入を得続けるのも良いでしょう。その場合、賃貸の良い物件であれば、借地権付で売却してしまうのも選択肢の一つだと思います。
もしアパートを手放して解体するのであれば木造で坪4万円くらいかかると思いますが、確定申告の時に工事費用として経費計上は出来ます。
売却時にかかる費用としては譲渡税と抹消費用ではないでしょうか。
減価償却をずっとしていた場合売却時に減価償却累計額がプラスになります。
売却価格‐(購入価格+諸費用‐原価償却累計額)=課税価格になりますので長期譲渡税で20%かけると費用が出ると思います。もちろん損失がでれば課税は掛かりません。
辞める場合、その前に賃借人に6ヶ月前解約を言い渡して退去をして頂かないといけないので、まだ先の話であれば定期借家契約を巻きなおすか退去勧告をして準備を始めた方がよいと思います。
アパート経営自体を辞めるかどうかについては、賃貸の付きが良いのであれば続けたほうが良いかと考えます。
借地期間の延長が可能であれば、契約を更新して賃料収入を得続けるのも良いでしょう。その場合、賃貸の良い物件であれば、借地権付で売却してしまうのも選択肢の一つだと思います。
もしアパートを手放して解体するのであれば木造で坪4万円くらいかかると思いますが、確定申告の時に工事費用として経費計上は出来ます。
売却時にかかる費用としては譲渡税と抹消費用ではないでしょうか。
減価償却をずっとしていた場合売却時に減価償却累計額がプラスになります。
売却価格‐(購入価格+諸費用‐原価償却累計額)=課税価格になりますので長期譲渡税で20%かけると費用が出ると思います。もちろん損失がでれば課税は掛かりません。
辞める場合、その前に賃借人に6ヶ月前解約を言い渡して退去をして頂かないといけないので、まだ先の話であれば定期借家契約を巻きなおすか退去勧告をして準備を始めた方がよいと思います。
アパート経営自体を辞めるかどうかについては、賃貸の付きが良いのであれば続けたほうが良いかと考えます。
株式会社新日本コンサルティング
代表取締役 籾山 敦輝典
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-1
TEL:03-3366-2230/FAX:03-3366-2231
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Answer
決断するにはよいタイミング
アパート経営を終了するか検討中とのことですが、借地権の更新の際は賃貸借契約の内容により更新料を支払うケースもありますので、決断するよいタイミングかと思います。
終了した場合の費用ですが、更新をせず土地を返還する場合、建物を取壊して更地で無償返還する契約になっている場合は、取壊し費用がかかります。また土地返還のためにアパートの入居者に退去してもらう場合、立退き料がかかるケースがあります。
地主さんに、建物を買い取ってもらったり、さらに借家人との契約も引き継いでもらうケースも考えられますので、交渉が可能な場合は検討されてみてはいかがでしょうか。
アパート経営終了の際にかかった費用ですが、確定申告では下記のような取り扱いになります。
地主さんに建物を買い取ってもらう場合には、売却するためにかかった費用になりますので、不動産所得ではなく譲渡所得の費用となります。
終了した場合の費用ですが、更新をせず土地を返還する場合、建物を取壊して更地で無償返還する契約になっている場合は、取壊し費用がかかります。また土地返還のためにアパートの入居者に退去してもらう場合、立退き料がかかるケースがあります。
地主さんに、建物を買い取ってもらったり、さらに借家人との契約も引き継いでもらうケースも考えられますので、交渉が可能な場合は検討されてみてはいかがでしょうか。
アパート経営終了の際にかかった費用ですが、確定申告では下記のような取り扱いになります。
地主さんに建物を買い取ってもらう場合には、売却するためにかかった費用になりますので、不動産所得ではなく譲渡所得の費用となります。
辻・本郷 税理士法人 税理士 浅野 恵理
〒163-0631
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 31階
TEL:03-5323-3301/FAX:03-5323-3302
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