半年前に購入した物件(5000万の1棟アパート)が5500万円ほどで売却できそうなのですが、税務上注意することはありますか?|不動産投資博士

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半年前に購入した物件(5000万の1棟アパート)が5500万円ほどで売却できそうなのですが、税務上注意することはありますか?
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半年前に購入した物件(5000万の1棟アパート)が5500万円ほどで売却できそうなのですが、税務上注意することはありますか?

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アパート等の不動産(土地や建物)を売却した時には、譲渡所得として所得税等が課税されます。譲渡所得は給与所得などの所得とは分離して計算され、算式は下記の通りです。

譲渡所得の計算式
【所得金額】
=@収入金額−(A取得費+B譲渡費用)
【所得税額】
=所得金額×C税率
※所得金額がマイナスの場合には課税されません。

@収入金額
不動産を売却したことによって買主から受け取る金銭の額です。固定資産税等の精算金も収入金額に含まれますので、ご注意下さい。

A取得費
契約書など購入時の資料をもとにして、土地と建物に分ける必要があります。土地の場合、購入代金や購入手数料などの合計額が取得費となります。一方、建物の場合には、購入代金や購入手数料などの合計額から減価償却費相当額(建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額)を差し引いて計算します。
なお、アパートを購入するために借り入れた資金の利子のうち、アパートを使用開始する日までの期間に対応する部分の利子がある場合には、これを取得費に含めます。

B譲渡費用
アパートを売るために直接かかった費用で、主なものは次のとおりです。
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料
・印紙税(売主負担分)
修繕費や固定資産税などアパートの維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用になりませんのでご注意ください。

C税率
所有期間によって適用される税率が異なります。今回は短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)に該当します。なお、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得となります。

また、譲渡所得にかかる確定申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。
なお、資産を譲渡した日は、原則としてアパートを買主に引き渡した日となりますが、売買契約締結日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。   

税理士法人アフェックス
公認会計士・税理士 金子尚貴
東京都千代田区岩本町2-18-3NBS 岩本町ビル3F
TEL 03-3865-7171/FAX 03-3865-7373
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