現在所有の駐車場を売却して、投資不動産の購入を検討中。事業用の資産を買い換えた時の特例は適応されますか?【勉強しよう】|不動産投資博士

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現在所有の駐車場を売却して、投資不動産の購入を検討中。事業用の資産を買い換えた時の特例は適応されますか?【勉強しよう】
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現在所有の駐車場を売却して、投資不動産の購入を検討中。事業用の資産を買い換えた時の特例は適応されますか?

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はい、適応されます。
売却資産と購入資産のそれぞれで要件を満たせば同じ用途の不動産でなくても対象となります。

事業用資産の買換え特例を使うには、細かい決まり事がありますので、あらかじめ十分に検討を行う必要があります。
それでは、売却する駐車場を「売却資産」、購入する投資不動産を「購入資産」とし、よく使われる「9号買換え」(10種類のうち比較的緩い要件となっています。)という条件に当てはめて確認してみましょう。

売却資産で確認すべき要件 ・国内にある事業用に使っている資産であること(※)
・譲渡した年の1月1日に所有期間が10年を越えていること
・贈与、交換や代物弁済等による譲渡や売却でないこと
購入資産で確認すべき要件 ・国内にある事業用に使う資産であること
・敷地の面積は300u以上であること
(面積が300u未満であるときは建物部分のみ対象となります。)
・敷地は売却資産の5倍以内の面積であること
(5倍を超えると、超える部分は対象になりません。)
・売却資産を売却した年の前年から翌年3年間の間に購入すること
・取得日から1年以内に事業の用に供する(貸出しを始める)こと
・贈与、交換、所有権移転外リースや代物弁済等による購入でないこと

※駐車場が事業用と判断されるためのポイントは次の2点です。
・駐車場の貸出が相当の対価を得て継続的に行われているか。(一時使用はダメ!)
・空閑地である土地に該当しないか。(青空駐車場はダメ!)

空閑地である土地は適用対象外とされていて、特別の施設を設けていない駐車場はこの空閑地に含まれてしまいます。
コンクリート又はアスファルト舗装がされていて車止めや看板等が設置されていることが必要とされています。

なお、この制度は期限付きの優遇制度(租税特別措置法)となっています。今のところ期限は平成29年3月31日までですので、この点にも注意が必要です。
税理士法人Bridge
東京事務所所長税理士 黒田悠介
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