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区分マンション売却の際、入居者トラブルの告知義務は?<勝ち組大家への道>
勝ち組大家への道 【物件の売り方編】

区分マンション売却の際、入居者トラブルの告知義務は?(地域・東京都)

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区分マンションの売却時の告知義務についてご質問です。

現在、区分マンションを所有し賃貸に出しています。
所有する不動産が増えてきたので本物件の売却を仲介業者に依頼しているところです。
買付も入りこれから契約という運びです。

最近、マンション管理会社より入居者のトラブルが報告されています。
騒音に対する苦情や警察沙汰にも何度かなったようです。
保健所の介入もあります。

売却の際には売主側から進んで説明しなければならないのでしょうか。
区分マンション売却の際、入居者トラブルの告知義務は?
Answer

物件状況はは告知すべき。売主様保護の観点からも重要です

不動産売買で、売主様・買主様双方が署名押印しなければならない書類が三種類あります。
@不動産売買契約書
A重要事項説明書
B物件状況確認書(告知書)
このうちのB物件状況確認書(告知書)が、売主様が買主様に対し「知っていること」を告知(説明)して頂く書類になっています。
これは、買主様もしくは購入検討者にとって、判断を下したり、購入後の物件の保守管理の参考にする重要な資料となっています。

物件状況確認書(告知書)の告知内容は、雨漏りや白蟻被害の有無などの建物の構造や設備に関わるもの・土壌汚染の可能性や騒音、近隣の建築計画などの環境に関わるもの・物件内の事件・事故・火災などの心理的要因に関わるものがあります。
それに加えて、その他売主様から買主様へ引き継ぐべき事項というのがあります。

今回のご相談内容の「入居者トラブルの告知義務は?」は、上記「売主様から買主様へ引き継ぐべき事項」に該当すると思われます。
賃貸中の区分マンションの収益物件の購入を検討されている購入希望者にとって、その収益(家賃収入)の源泉となる入居者の状態については大変重要な要素になります。
その意味でも告知内容に該当すると言えます。

物件状況について告知することは、買主様保護だけのものではありません。
契約引渡し後、売主様が深刻なトラブルに巻き込まれない為にも必要なものであり、売主様保護の観点からも非常に重要な要素になります。
その意味からも入居者に関するトラブル等は、告知しておくべきでしょう。

最後に、現入居者のトラブルを解決する方法はないかどうかなど、賃貸管理会社にご相談される方法もご検討されてみてはいかがでしょうか。
株式会社日本エイジェント
株式会社日本エイジェント  資産運用課 チーフマネージャー 芳野 裕志
〒790-0012
愛媛県松山市道後樋又3番32号
TEL:089-911-2510/FAX:089-911-2512
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