売却した物件の買主が入居者に立退き要求!4ヵ月前に更新した入居者に更新料の返金を求められ…(地域・東京都)
先日売却した物件についてです。
売却した物件の入居者で売却の4ヶ月前に更新がありまして更新しています。
そして先月の末に売却が決まりました。
その際ですが新しい買主が入居者に立ち退きを求めたらしく、入居者から私に更新料の返金を求められています。
買主は立ち退きするに当たって、新しい物件の紹介引越し費用を負担するそうなのですが、私は更新時に立ち退きをさせるとは思っていなかったので、そのまま更新契約を結んでいます。
この場合、私に返金する義務はあるのでしょうか?
売却した物件の入居者で売却の4ヶ月前に更新がありまして更新しています。
そして先月の末に売却が決まりました。
その際ですが新しい買主が入居者に立ち退きを求めたらしく、入居者から私に更新料の返金を求められています。
買主は立ち退きするに当たって、新しい物件の紹介引越し費用を負担するそうなのですが、私は更新時に立ち退きをさせるとは思っていなかったので、そのまま更新契約を結んでいます。
この場合、私に返金する義務はあるのでしょうか?
Answer
売主は賃貸人の地位を失っているため返金義務はナシ
一般的に賃借人付きの不動産売買では
物件の引渡しと同時に賃貸人の地位は売主から買主に移転します。
売買契約書にも同様の記載(特約等)があるか確認をして下さい。
実務では引渡し後に売買によって賃貸人が買主に変更されたことを賃借人に書面で通知します。
相談者様は売買によって賃貸人の地位を失っていますので新しい買主と賃借人との立ち退き交渉には無関係です。
更新料は売買の4か月前に契約更新のために受領しているもので、現在の立ち退き交渉とは無関係ですからご相談者様は更新料を返金する必要はありません。
賃借人の気持ちも分からなくはないですが、交渉相手を間違えています。
立ち退きを希望している買主に対して更新料相当額を立ち退き料に含めるよう交渉するべきです。
このような経緯を賃借人に説明してはいかがでしょうか。
買主にも更新料返金について賃借人から連絡があったことを伝えておくと良いと思います。
本回答は賃貸契約書に契約更新時に更新料を払うことの記載があることが前提となります。
賃貸契約書に更新料の支払いについて記載がない場合は今回の立退きに関係なく受領そのものの正当性が問われますのでご注意下さい。
物件の引渡しと同時に賃貸人の地位は売主から買主に移転します。
売買契約書にも同様の記載(特約等)があるか確認をして下さい。
実務では引渡し後に売買によって賃貸人が買主に変更されたことを賃借人に書面で通知します。
相談者様は売買によって賃貸人の地位を失っていますので新しい買主と賃借人との立ち退き交渉には無関係です。
更新料は売買の4か月前に契約更新のために受領しているもので、現在の立ち退き交渉とは無関係ですからご相談者様は更新料を返金する必要はありません。
賃借人の気持ちも分からなくはないですが、交渉相手を間違えています。
立ち退きを希望している買主に対して更新料相当額を立ち退き料に含めるよう交渉するべきです。
このような経緯を賃借人に説明してはいかがでしょうか。
買主にも更新料返金について賃借人から連絡があったことを伝えておくと良いと思います。
本回答は賃貸契約書に契約更新時に更新料を払うことの記載があることが前提となります。
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