クレーマー入居者がいるアパートの売却は可能?(地域・東京都)|不動産投資博士

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クレーマー入居者がいるアパートの売却は可能?(地域・東京都)
勝ち組大家への道 【物件の売り方編】

クレーマー入居者がいるアパートの売却は可能?(地域・東京都)

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両親に代わり質問させて下さい。

自宅から少し離れたアパートの売却をしたいのですが、4部屋中2部屋の入居者さんが書面での契約を一切していませんでした。

25年前からの入居者さんが、『長年住んでいる俺の方が大家より偉いんだ』『大家ならアパート前を毎日掃除し住人に挨拶位するものだ』等、言われ続け、仕事上無理なので、以前から不動産屋さんを通したいと伝えていたのですが、『俺は承知しねえ』『俺を怒らせたらどうなるかわからねえぞ』と怒鳴り散らし話になりません。

そのため両親が参ってしまい、売却して今後一切の関わり合いを持ちたくないという状態です。

今まで家賃は遅れる事なく振り込まれています。

不動産屋さんを通しておらず、この様な入居者さんが居る状態で、売却は出来るのでしょうか?
また、売却する方法はあるのでしょうか?
クレーマー入居者がいるアパートの売却は可能?
Answer

ご売却の可否は、入居者や賃貸借契約の状況が少なからず影響しますが…

ご売却の可否は、入居者や賃貸借契約の状況が少なからず影響しますが(価格や期間等)、売却自体の可否についての影響はほとんどございません。

売却できるまでの期間の自主管理を考えますと、精神的負担もお有りかと思いますので、まずは管理自体を不動産会社へ任せてみてはいかがでしょうか。
管理も売却も一貫して行なうことが出来る不動産会社へ依頼することで、売却に向けた準備をしながら、管理のプロである不動産会社へ窓口を移管した方がオーナーの精神的にも良いでしょう。

売却の方法としましては、賃貸借契約書の有無も含め、賃貸状況を開示した上での売却活動を行ないましょう。
売主もしくは媒介業者から買主や購入希望者への事前説明を必ず行ない、契約書面にも賃貸状況を記載してください。

後々のトラブルが無いよう、以下の順序を踏むことが理想的です。

入居者へ新規書面による賃貸借契約の締結を求める(提案する) (1)入居者の権利保全の為と謳う
(2)入居者へアパート売却の旨を書面通知(オーナーが変更予定)買主へ賃貸借契約の継承をするので賃貸借契約書が必要な旨を提示

築年数が25年を越えているので、現入居者へ立退きの相談をしてみる
※建物の老朽化や建替えは、契約解除の正当事由にならないので要注意

ご質問にある入居者が書面での契約をせずに住み続けるのであれば、その旨を開示した状態で売却活動を行なう

売買契約書類に3の旨を記載し、説明した上で契約締結する

ご売却の手続きが整うまでの管理を自主管理として続けるのであれば、上記1〜4をご相談者様が確認・管理する必要がございます。

何れにしろ、売主の意向と不動産の状況を理解してくれる買主を見つける事が重要です。
売却できない不動産はありませんので、頑張りましょう。
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
取締役執行役員 阿部 悠介
〒178-0063
東京都練馬区東大泉5-28-5 G-BUILDING
TEL:03-5947-4557/FAX:03-5413-8613
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