借地料をもらっている土地の売却で問題が…(地域・愛知県)|不動産投資博士

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借地料をもらっている土地の売却で問題が…(地域・愛知県)
勝ち組大家への道 【物件の売り方編】

借地料をもらっている土地の売却で問題が…(地域・愛知県)

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祖父の代からの貸し地の上に賃借人の家が建てられている土地について、売却を考えています。
買主は見つかっているのですが問題があり困っています。

問題というのは、元々の賃借人(建物名義人)はすでに亡くなっており、その息子さん(高齢者)がひとりで現在も住んでいますが、相続人の仲が悪く遺産分割協議が出来ないため、何十年も建物の名義変更もされず、借地契約の変更もされていない状態で、未だに息子さんが亡くなった父親名義で借地料を振り込んできています。

土地の買主に現状のままで買って頂くようお願いしているのですが、息子さんが存命中に返還してくれなかった場合、お孫さんが処理をしてくれるなど、将来の処置について一筆文章を買主に対して差し入れてもらえれば買って頂けるとの条件を付けられています。

ところが、亡借地人の息子さんはそれに協力して頂けず。
死ぬまで住み続けたいと言っています。
相続人は多人数居るようで話もできないとのこと。
買主は息子さんに住み続けてもらってもよいのでと言って頂いているのですが、将来に不安のある土地故にこのままでは買って頂けないとのこと。

どうすればよいでしょうか。
借地料をもらっている土地の売却で問題が…
Answer

土地賃貸借契約の名義変更手続きを期日を定めて請求することから

借地料をもらっている土地=「底地」の売却は可能です。

賃借人が既にお亡くなりなのであれば賃借権は相続されますが、遺産分割協議が出来ないのであれば建物の所有権が確定していない(変更していない)可能性があります。

まずは、現建物居住者に対し土地賃貸借契約の名義変更手続きを期日を定めて請求されてみてください。「契約名義人の当事者がお亡くなり」になられていることと、「建物居住者が契約名義人ではない」ことを提起し、土地賃貸借契約の今後の在り方を貸主の要望として要求してみてください。

また、遺産分割協議が出来ていないのであれば、相続人代表の方へご請求・ご連絡されることをお勧め致します。
土地賃貸借契約書などの書類を見改め、再契約時や契約更新時にどのような文言が記載されているのかを確認し、場合により、弁護士を代理人にすることも選択肢に入れて建物居住者や相続人代表者へ要望を伝えてください。

原契約の残期間があるか否か、または法定更新か否かでも話しの進め方が変わりますが、「賃借人死亡の事実による新賃借人への名義変更」を貸主として催促しましょう。
賃貸借契約が整えば、購入希望者とも円滑にお話しが進むかと思います。

建物居住者以外の相続人へもアプローチが可能であればしてみてください。
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
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取締役執行役員 阿部 悠介
〒178-0063
東京都練馬区東大泉5-28-5 G-BUILDING
TEL:03-5947-4557/FAX:03-5413-8613
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