借地権付き収益物件購入に不動産の競売、節税対策・・・「不動産投資」の中でも様々ある注意点とメリットを知る
所在地: | 東京都新宿区西新宿7-11-17 新宿西ビル7F |
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お問合せ先: | 03-5332-8214 |
設立: | 平成22年5月13日 |
代表: | 安次富 勝成 |
立地が良くて、旧法の借地権付きの収益物件であれば高利回りを期待できるケースがたくさんあります。
所有権でも借地権付きの収益物件でも、入居者から得られる賃料に違いはありません。
そのため、物件を購入する金額と地代が安ければ、利回りが高くなります。
物件の購入を検討するときは
・地主が誰なのか
・更新料はいくらなのか
・譲渡承諾料はいくらなのか
など、上記は地主との契約によって異なるため購入前にしっかりと調べることが大切です。
また、区分所有のマンションを検討するときは、「どのような組合なのか」という点も調べる必要があります。
そして、借地権については物件購入者にとって有利な旧法(平成4年以前の借地権)に限定しています。
旧法が適用されている物件は建物が古く、旧耐震のものなどもありますが、投資で物件を購入する場合はどれだけ投下資金を早く回収できるかがポイントになるので、借地権の収益物件は魅力的なものが多くあります。
また、近年多くの外国人が都内の収益物件を購入しており、物件の価格が上昇しています。
しかし、外国人は借地権の物件を嫌い、購入を避けているため借地権付きの収益物件は価格が変わっていないところも魅力の一つです。
現在は裁判所がインターネットで情報を全て公開しているため、業者以外の方でも参加しやすくなっています。
引渡しに関しても、昔は占有屋がいて引越し代を支払うまで立ち退かないなどありましたが、現在は半年以内に立ち退きがされない場合は裁判所が強制執行を行ってくれます。
競売物件を購入する際は権利関係に気をつけなくてはいけません。
競売物件には「不動産担保に関する競売」と「債権回収に関する競売」があります。
不動産全部の売買でなく、権利だけの売買をする場合、権利も一部だけを売買することがあります。
例えば借地権が付いている競売物件なのかなどは、裁判所の資料を見て判断しなくてはいけません。
その資料を見て判断できる方は良いですが、そうでない場合は注意が必要です。
競売物件を安いからという理由だけで購入したときに、気づいたら借地権付きの物件で明け渡し請求をされて出て行かないといけないということも起こるかもしれません。
競売物件も安い物件には安い理由があります。
競売だから安いと思い込むのではなく、なぜ安いのかを疑うことが大切です。
法人税対策として、耐用年数を越えた木造アパートを不動産運用することは効果的だと思います。
耐用年数を越えた木造アパートの場合、4年で減価償却をすることが可能です。
例えば建物評価額1000万円の木造アパートを購入した場合、1年間で250万円の減価償却を行うことが可能です。
キャッシュが出て行かずに250万円もの損失を計上することができるのはとても大きな節税効果になるのではないでしょうか。
耐用年数を越えた木造アパートは銀行から融資がおりにくい傾向があります。
借り入れを行って物件購入を検討している方が多いため、融資のおりやすい物件に人気が集まります。
しかし、キャッシュで購入が可能な場合や共同担保などで融資を受けて購入が可能な場合は節税対策として木造アパートは魅力的です。
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