瑕疵担保責任免責の場合の売主の瑕疵に対する責任はどこまで?法人・個人での違いは?-投資博士で勉強しよう!-|不動産投資博士

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瑕疵担保責任免責の場合の売主の瑕疵に対する責任はどこまで?法人・個人での違いは?-投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2014年8月
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瑕疵担保責任免責の場合の売主の瑕疵に対する責任はどこまで?法人・個人での違いは?

CASE 3瑕疵担保責任免責の場合の売主の瑕疵に対する責任はどこまで?法人・個人での違いは?

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【瑕疵担保免責】と書かれていても、
まったく売主は責任を負わないということでは ありません。

発見された瑕疵の程度や内容によっては、
裁判等で責任を追及することができます。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40階
TEL 03-6161-1555 / FAX 03-6161-1556

売主が個人の方の場合は特約で瑕疵担保責任が
免責されている場合は 責任追及が難しいと考えられます。

売主が不動産業者さんなどの法人の場合、
瑕疵担保責任が免責されていても修繕義務等を負わせることができます。

瑕疵担保責任を追及する問題が発生してしまうと、
責任を明確にするのに時間がかかってしまうケースが多いので、
こうした物件の場合は必ず専門家を使って
物件調査をして頂くことをお勧めします。
日本AMサービス
回答会社

東京都中央区日本橋堀留町2-7-1-1201
TEL 03-5623-2325 / FAX 03-6732-3136

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