
定期借家契約とは?
定期借家契約とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことを定期建物賃貸借という。従来型の賃貸借契約は、基本的に貸主から契約の更新拒絶や解約の申し入れができない。定期借家契約では、上記に記載したように契約期間の満了により契約は終了する。ただし、賃貸人は期間が満了する6ヶ月から1年前までの間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しなければならない。この通知が無い場合は、賃貸人は、期間が満了しても、賃借人に「出て行け」と主張することができない。
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