個人の売主様から投資物件購入の際、手付金保全措置の有無選択権はないのでしょうか?<勝ち組大家への道>|不動産投資博士

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個人の売主様から投資物件購入の際、手付金保全措置の有無選択権はないのでしょうか?<勝ち組大家への道>
勝ち組大家への道 【物件の買い方編】

投資物件購入の際の手付金の保全措置について教えてください。(地域・東京都)

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 教えてください。いま、購入に向けて手続きを進めている物件があります。契約書類、重要事項説明書に、手付金の保全措置についての項目があります。

 私は額が大きい為、保全いただける金額条件をみたした上で手付金を払い保全措置を講じていただくお願いをしていました。

 ところが、売主さん(個人)いわく、「うちが信用できないのか?そんなことしたことない」とご立腹であると仲介業者さんから聞きました。もちろん契約ですので双方の合意がなければ成立しませんが、手付金保全措置は、そもそも買主の救済の意もあると存じます。

 私には保全措置の有無選択権はないのでしょうか?また、法的に何かないのでしょうか?

投資物件購入の際の手付金の保全措置について教えてください。
Answer   

保証制度を利用していただくのがベターな選択

 
 まずは今回のケースの場合、売主様が個人であるので保全措置を講じる必要がございません。保全措置を講じる必要がある場合は、

売主が宅地建物取引業者であることと、一定額の手付金を預ける場合に限ります。

 一定額の手付金とは、未完成物件の場合は、売買代金の5%を超える場合、または一千万円を超える場合、完成物件の場合は売買代金の10%を超える場合、または一千万円を超える場合に手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。これを「手付金等保管制度」と言います。

 業法的に保管制度を利用する必要がないからといって、不安に思われる方もいらっしゃると思います。それを救済する形で言葉は良く似ているのですが、全国宅地建物取引業保証協会や不動産保証協会が保証をしてくれる「手付金保証制度」という制度があります。

 今回のケースはこちらの保証制度を利用していただくのが、ベターな選択だったと思われます。実務上、「手付金等保管制度」も「手付金保証制度」も利用する機会が少ないので、不動産業者の中には、このような制度があることを知らない不動産業者もいらっしゃると思います。

 たくさんの不動産業者と会って、お話しを聞いてみてください。 安全な取引をおこなう為に、まずは信頼のおける不動産業者とのお付き合いを作る事が近道だと私は考えます!
ユニバーサル建物管理株式会社
ユニバーサル建物管理株式会社売買営業部所属 中野敏弥
〒530-0001
大坂府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル10F
TEL:06-6346-2222/FAX:06-6346-3333
  Answer

手付金の減額や複数回の支払いを相談してみては?

 
   手付金等の保全措置とは、宅地建物取引業者が、自ら宅地建物の売主となる場合に課せられる8種類の制限のうちの一つで、買主が契約手付金等を売主に支払った後、不動産の引渡しまでの間に、売主の会社が倒産した、夜逃げなど連絡がつかず不動産の引渡しができない場合などに、買主が支払った手付金等を売主に代わって返還してもらう措置のことを、「手付金等の保全措置」といいます。

 原則として売主が宅地建物取引業者で買主が個人に限定されます。 手付金等とは、契約締結の日以降、物件の引渡し前までに支払われる金銭のことで、売買代金に充当されるものを言います。

 手付金等の保全措置は、未完成物件の場合、手付金等の額が売買価格の5%を超えるか一千万円を超えるとき、完成物件の場合、売買価格の10%を超えるか一千万円を超えるときに、売主は手付金等の保全措置を講じる必要があります。

 売主は保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受領できないため、保全措置が講じられない場合、買主は手付金等を支払う必要はありません。(但し、所有権移転の登記がなされたとき、手付金等の額が代金の5%以下等であるときなどは例外)

 今回のケースは、売主が個人のため、法的に売主が保善措置を講じる義務はございません。手付金の額を減額するもしくは中間金として複数回に分けて支払うなど、仲介業者の方に相談してはいかがでしょうか。
レアルコンサルティング株式会社
レアルコンサルティング株式会社代表取締役 安次富 勝成
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-11-17
03-5332-8214/FAX:03-5332-8215
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