地方物件の購入を新たに検討しています。収益物件を買うための飛行機代・宿泊代は経費に計上できる?【勉強しよう】|不動産投資博士

←不動産賃貸経営博士
>
>
>
>
地方物件の購入を新たに検討しています。収益物件を買うための飛行機代・宿泊代は経費に計上できる?【勉強しよう】
勉強しよう

地方物件の購入を新たに検討しています。収益物件を買うための飛行機代・宿泊代は経費に計上できる?

シェア
ツイート
LINEで送る

地方物件を買うために支出した飛行機代・宿泊代は所得税の計算上、経費に計上することができます。

-収益不動産を持っている場合-
不動産の購入を検討する際に、現地を視察することがあるかと思います。
その際にかかった飛行機代、宿泊代などの交通費や旅費は所得税(不動産所得)の計算上、必要経費となります。
また検討の結果、購入しなかった場合も視察にかかった費用は必要経費とすることができます。

-収益不動産を購入する場合-
賃貸収入が発生する前でも、物件を探し始めてから購入するまでにかかった旅費交通費は、賃貸開始後に必要経費とすることができます。
ただし、開業前の期間についてどこまでもさかのぼって良いというわけではなく、一般的には半年から1年程度と言われています。

書類の整備が重要 必要経費とするにあたり、領収書・請求書のほか、事業に関係する支出であることを示す書類を備えておくと良いでしょう。
例えば次のような書類が考えられます。
(1) 日時や住所、物件の概要、コメント等を記したレポート
(2) 現地の写真
(3) 不動産会社を訪ねている場合は担当者の名刺
(4) 電車代(日付や経路、金額)の一覧

■注意点
出先で、観光などのプライベートの用事もあるかと思います。
当然ですが、プライベートに関わる出費は必要経費にはなりません。
宿泊費やレンタカー代、ガソリン代など共通してかかった経費は事業とプライベートとに旅行日程などの合理的な割合でわけ、事業部分のみを経費とする必要があります。

今回は旅費交通費に絞って、説明致しましたが、旅費交通費以外の支出については資産計上が必要になる等取り扱いが異なる場合がありますので、税理士にご相談いただければと思います。
税理士法人Bridge東京
東京事務所所長税理士 黒田悠介
■所在地:〒100-0012
 東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館5F
■連絡先:(TEL)03-6452-9851 (FAX)03-6452-9852
■HP:http://bridge-tokyo.co/
シェア
ツイート
LINEで送る

あなたにおすすめの収益物件

AD

p?

あなたにおすすめの収益物件

収益物件クイック検索

⇒詳細条件から検索をする

無料売却査定依頼