路線価の利用方法とは?相続税路線価とは?固定資産税路線価とは?公示価格との関係は? -投資博士で勉強しよう!-|不動産投資博士

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路線価の利用方法とは?相続税路線価とは?固定資産税路線価とは?公示価格との関係は? -投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2013年7月
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路線価の利用方法とは?相続税路線価とは?固定資産税路線価とは?公示価格との関係は?

CASE 1路線価の利用方法とは?相続税路線価とは?固定資産税路線価とは?公示価格との関係は?

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路線価には、『相続税路線価』と『固定資産税路線価』の2種類があります。


通常は 、国土庁が発表している『相続税路線価』を指します。この価格は、相続税や贈与税を算出する際の基準となります。
毎年1月1日時点での価格が7月1日に発表されます。『相続税路線価』は、


公示価格の8割、『固定資産税路線価』は、公示価格の7割が目安です。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40階
TEL 03-6161-1555 / FAX 03-6161-1556

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