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CASE 1路線価の利用方法とは?相続税路線価とは?固定資産税路線価とは?公示価格との関係は?
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路線価には、『相続税路線価』と『固定資産税路線価』の2種類があります。
通常は 、国土庁が発表している『相続税路線価』を指します。この価格は、相続税や贈与税を算出する際の基準となります。
毎年1月1日時点での価格が7月1日に発表されます。『相続税路線価』は、
公示価格の8割、『固定資産税路線価』は、公示価格の7割が目安です。
通常は 、国土庁が発表している『相続税路線価』を指します。この価格は、相続税や贈与税を算出する際の基準となります。
毎年1月1日時点での価格が7月1日に発表されます。『相続税路線価』は、
公示価格の8割、『固定資産税路線価』は、公示価格の7割が目安です。
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