
CASE 2不動産投資・収益不動産の購入が相続対策になる理由とは?

不動産の購入価格は一般的に相続税を計算する相続税評価額よりも高くなります。
つまり1億円の物件を購入したとしても、相続税評価額は5,000万円という事があるので、この5,000万円に相続税が課せられます。
もし不動産を購入せずに現金で1億円を持っていた場合、この1億円に相続税が課せられます。
不動産を購入する事で5,000万円の部分の相続税を減らす事ができたわけです。
また相続税は資産と負債を相殺できるため、借入を行って投資をした場合、負債部分も差し引きされ相続税の計算がされます。
しかしながら購入した不動産に価値があって初めて優良な資産を残しながら相続税対策ができるという事になりますので、安易に相続税対策のためだけに不動産を購入してしまうと、手痛い失敗をしてしまう可能性もあります。
つまり1億円の物件を購入したとしても、相続税評価額は5,000万円という事があるので、この5,000万円に相続税が課せられます。
もし不動産を購入せずに現金で1億円を持っていた場合、この1億円に相続税が課せられます。
不動産を購入する事で5,000万円の部分の相続税を減らす事ができたわけです。
また相続税は資産と負債を相殺できるため、借入を行って投資をした場合、負債部分も差し引きされ相続税の計算がされます。
しかしながら購入した不動産に価値があって初めて優良な資産を残しながら相続税対策ができるという事になりますので、安易に相続税対策のためだけに不動産を購入してしまうと、手痛い失敗をしてしまう可能性もあります。


相続が発生した時に、現金の場合は100%で評価されますが、不動産にすることによって評価が下がることがあるので有効とされております。
簡単に言うと1億の現金を持っていると、1億円に対して相続税が発生しますが、現金1億円で路線価評価額6,000万の不動産を購入すると、6,000万に対して課税されますので、4,000万の効果があると言われます。
分かりやすく簡単に説明していますが、基本的な仕組みはこんなことです。
簡単に言うと1億の現金を持っていると、1億円に対して相続税が発生しますが、現金1億円で路線価評価額6,000万の不動産を購入すると、6,000万に対して課税されますので、4,000万の効果があると言われます。
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