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不動産投資・収益不動産の購入が相続対策になる理由とは?-投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2016年10月
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不動産投資・収益不動産の購入が相続対策になる理由とは?

CASE 2不動産投資・収益不動産の購入が相続対策になる理由とは?

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不動産は、相続税の 計算基準となる評価額は現金の評価額より低く評価されます。
具体的には、同じく投資商品として有価証券に投資した場合、有価証券の評価額は時価で評価されるに対し、不動産は時価の約3割程度で評価されることになります。
そのため、相続税が少なく抑えることができ、相続税対策として購入することにメリットがあるといえるでしょう。

財産を相続したから相続税がかかるだと思っている方は多くいらっしゃるようですが、実は、相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。
つまり、一定額以内であれば発生しないとのことです。
基礎控除額とは、その一定額のことを言います。

例えば、相続する財産の全額が1億円の場合、相続税がかかるのは1億円全額ではなく、「1億円−基礎控除額」の金額になります。
つまり、基礎控除額が大きければ課税される金額も少なくなります。
財産を現金や有価証券で相続する場合は、時価に対して課税対象であるため金額も高くなります。

しかし、不動産を相続する場合、時価ではなく、「固定資産台帳や路線価」などから算出した評価に対して課税となりますので、納める相続税額が少なくなる傾向があるので、他の資産よりも相続税の節税対策になるとされています。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル25階
TEL 03-6258-1021 / FAX 03-6258-1022

不動産の購入価格は一般的に相続税を計算する相続税評価額よりも高くなります。
つまり1億円の物件を購入したとしても、相続税評価額は5,000万円という事があるので、この5,000万円に相続税が課せられます。
もし不動産を購入せずに現金で1億円を持っていた場合、この1億円に相続税が課せられます。
不動産を購入する事で5,000万円の部分の相続税を減らす事ができたわけです。

また相続税は資産と負債を相殺できるため、借入を行って投資をした場合、負債部分も差し引きされ相続税の計算がされます。
しかしながら購入した不動産に価値があって初めて優良な資産を残しながら相続税対策ができるという事になりますので、安易に相続税対策のためだけに不動産を購入してしまうと、手痛い失敗をしてしまう可能性もあります。
日本AMサービス
回答会社

東京都中央区日本橋堀留町2-7-1-1201
TEL 03-5623-2325 / FAX 03-6732-3136

相続が発生した時に、現金の場合は100%で評価されますが、不動産にすることによって評価が下がることがあるので有効とされております。
簡単に言うと1億の現金を持っていると、1億円に対して相続税が発生しますが、現金1億円で路線価評価額6,000万の不動産を購入すると、6,000万に対して課税されますので、4,000万の効果があると言われます。
分かりやすく簡単に説明していますが、基本的な仕組みはこんなことです。
富士企画株式会社
回答会社

東京都新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6F
TEL 03-6380-6780 / FAX 03-6380-6783

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