
CASE 3不動産売買・収益物件購入時におけるローン特約とは何ですか?

ローン特約は不動産を購入する際に金融機関から借入を行う場合、この借入が何らかの理由でできなかった場合、売買契約を白紙解約をする特約になります。
多くの方が不動産を購入される際は金融機関より借入を行いますので、消費者を守ると言う観点から設けられた特約です。
多くの方が不動産を購入される際は金融機関より借入を行いますので、消費者を守ると言う観点から設けられた特約です。


金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。
そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。
これを「ローン特約」といいます。
そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。
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