

CASE 3投資マンションを所持した際に支払う修繕積立金の管理は誰が?大規模修繕の計画立案は?

区分マンションの場合、修繕積立金は管理組合が管理をすることになります。
修繕積立金の使用用途は管理規約に定められており、区分所有法に基づき、大規模修繕の議事が行われる事になります。
区分所有者の賛否により一定数以上の賛成があった際に初めて大規模修繕が行われる事となります。
修繕積立金の使用用途は管理規約に定められており、区分所有法に基づき、大規模修繕の議事が行われる事になります。
区分所有者の賛否により一定数以上の賛成があった際に初めて大規模修繕が行われる事となります。


支払われた修繕積立金や管理費などの出納は、管理組合が行います。
管理組合は、マンションの所有者で組織され、組会員の財産であるマンションの管理・保全・修繕にあたります。
ですので、大規模修繕の計画立案や具体的な工程の作成なども管理組合が行います。
実際には、プロの管理会社などに委託するケースが多いようです。
管理組合は、マンションの所有者で組織され、組会員の財産であるマンションの管理・保全・修繕にあたります。
ですので、大規模修繕の計画立案や具体的な工程の作成なども管理組合が行います。
実際には、プロの管理会社などに委託するケースが多いようです。

こんな記事も読まれています
AD
注目キーワード
「投資博士で勉強しよう!」まとめ記事
あなたにおすすめの収益物件
-
東京都荒川区荒川2丁目
1,720万円8.58%詳細
-
神奈川県鎌倉市長谷2-4-8付近
2億7,000万円6.00%詳細
-
神奈川県川崎市高津区下作延1-13-8付近
4億3,098万円5.16%詳細
[不動産購入] 関連記事
不動産投資を学ぶ PICKUP















