
路線価が設定されていない土地はどのように評価するのでしょうか?

路線価とは、相続税や資産税を算定するための基準となる主要な市街地の道路の価格をいいます。
国税庁が毎年1月1日時点の評価を基に公示価格の70〜80%を目標に決定し、8月に税務署やインターネットで公表します。
相続税や贈与税における土地の評価額の算出方法
相続税や贈与税における土地の評価額は・・・
土地の面積にその土地の接する道路の「路線価」を掛けて算出します。
都市部の土地は、ほとんど路線価が付いていますので、路線図を確認すれば、右記の方法で相続税や贈与税の土地の評価額を算出することができるのですが、東京23区内でも、まれに奥にある土地などで路線価が付いていないことがあります。
路線価がない土地を評価する方法
では、路線価がない土地を評価するにはどうすればよいのか。その場合は、固定資産税評価額で土地を評価するのが一般的です。
しかし、固定資産評価額はおおむね公示価格の60〜70%と、路線価よりも低くなっていて、これでは、路線価で評価をする土地の価格と不公平が生じてしまいますので、そのまま計算することはできません。
そこで、相続税や贈与税の算出の際には、定められた倍率を掛けて評価するのです。
これを「倍率方式」といいます。
倍率は、路線価と同様に各税務署や国税庁サイトの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で閲覧することができます。
倍率表に各市区町村における宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼など、土地の用途ごとの倍率が記載されていますので、固定資産税評価額※に該当する用途の倍率を掛けて相続税や資産税の評価額を算出します。
※固定資産税評価額は都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認できます。
この場合の評価額は?
該当の土地の固定資産税評価額が1000万円で用途が宅地、倍率が1.1の場合
1000万円×1.1=1100万円
1100万円が相続税や贈与税における土地の評価額となる
1000万円×1.1=1100万円
1100万円が相続税や贈与税における土地の評価額となる
ここまでご説明した方法は相続税や贈与税の土地の評価の一つです。
他の評価方法により税額が有利になる場合もありますので、詳しくは専門家までお問い合わせ下さい。


税理士法人イデアコンサルティング
コンサルティング事業部マネージャー 矢口 尚
東京都渋谷区広尾1-3-1 HAGIWARA BLDG.13階
TEL 03-5793-4511/FAX 03-5793-4512
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