CASE 2不動産経営をする中で経費と認められるのものは?印紙代・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税?
印紙代・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税などの公租公課と
、ローン手数料、火災保険料、司法書士への報酬、マンションの管理費や修繕積立金、管理会社へ支払う手数料、そして修繕費用などは経費として認められます。
また、実際にキャッシュアウトしませんが、減価償却費や金利の支払いも経費計上できます。
しかし、購入時の仲介手数料は購入代金の一部とみなされますので注意してください。
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