相続の生前対策をする場合、不動産はどのように活用すれば節税になりますか? -投資博士で勉強しよう!-|不動産投資博士

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相続の生前対策をする場合、不動産はどのように活用すれば節税になりますか? -投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2017年3月
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相続の生前対策をする場合、不動産はどのように活用すれば節税になりますか?

CASE 2相続の生前対策をする場合、不動産はどのように活用すれば節税になりますか?

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相続財産は現金だとそのままの評価額となりますが、不動産は様々な条件で変動します。
不動産の評価方法を理解し、評価額を下げることで、大きな節税対策になります。

不動産の評価額は、土地は路線価や固定財産税評価額の倍率で評価し、建物は固定資産税評価額で評価を行います。
実際の売買価格や時価での評価とは異なるため、土地は時価の20〜30%減額、建物は30〜70%程度(築年数などによる)に評価額を抑えることができます。

また、空地にアパートなどの貸家を建設すると、貸家と貸家建付地の評価となり、更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。

相続税や贈与税の評価では、アパート等の賃貸建物の敷地を「貸家建付地」といい、次のように評価します。

レアルコンサルティング株式会社
回答会社

東京都新宿区西新宿1-3-13 ZenkenPlazaU7階
TEL 03-6911-3939 / FAX 03-6911-3938

相続の対象になるのは、亡くなった方の総資産を残された相続人で分けることになります。
その総資産とは現金、有価証券、不動産など色々です。

現金は100%の評価がされます。1,000万の現金があれば1,000万。
では1,000万で購入した不動産はどうなるのか?

1,000万にはなりません。凄く簡単にシンプルな説明ですがこういうことです。
現金で相続すると100%での課税されますが、不動産にすると、土地は路線価価格で計算したり、アパートを建築したりするとさらに減額されるので半分以下の価値になることも十分にあります。
元々土地を所有していたら、その上に新築アパートを借金をしてマイナスの資産を増やすことも有功とされております。
説明は大幅に省きましたが、現金で相続をするより不動産で相続した方が納める税金は少なくなります。

ただし、相続人が何人もいて一人一人にちゃんと不動産を用意をしていても、それぞれの価値が違うので、これもまた揉めているケースを仕事がら目にする機会が多いです。
個人的に思う結論は、不動産投資をする上で、最終的に相続のことも考えながら行った方がいいです。
残された相続人はアパート経営には全く興味のない人もいますし、現金での相続がいいと考えている人もいると思いますので、元気なうちに家族で話合えるといいですね。
富士企画株式会社
回答会社

東京都新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6F
TEL 03-6380-6780 / FAX 03-6380-6783

実際に取引されている物件の価格よりも相続税評価額が低い物件を購入することで、相続税を圧縮することが可能です。

例えば、現金3億円を持っているとします。
全額現金で所有したまま相続が発生すると、3億円が課税対象評価額となります(そこから控除額を引いた額に一定の税率を掛けた金額が相続税として課税されます)。

そこで、仮に3億円の物件(相続税評価額1.5億円)を購入してから相続が発生すると、1.5億円が課税対象評価額となりますので、相続税が大幅に削減できます。

相続が無事終わり、(圧縮された)相続税を支払った後、実売価格3億円で物件を売却できれば(あるいは購入時より多少物件価格が下がっても、相続税圧縮分が価格下落分を上回れば)、相続税対策としての不動産活用は成功したと言えるでしょう。
武蔵コーポレーション株式会社
回答会社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5大宮ソニックシティビル21F
TEL 048-649-0333 / FAX 048-649-3331

不動産は、相続税の計算基準となる評価額は現金の評価額より低く評価されます。
具体的には、財産を現金や有価証券で相続する場合は、時価に対して課税対象であるため金額も高くなります。

しかし、不動産を相続する場合、時価ではなく、「固定資産台帳や路線価」などから算出した評価に対して課税となりますので、納める相続税額が少なくなる傾向があるので、他の資産よりも相続税の節税対策になるとされています。
不動産が投資不動産として第三者に賃貸することで、建物の評価額が更に30%控除されることになります。

そのため、相続税が少なく抑えることができ、相続税対策として購入することにメリットがあるといえるでしょう。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40階
TEL 03-6161-1555 / FAX 03-6161-1556

具体例をあげると仮に被相続人(亡くなられた方)が2億円の現金を保有していたとします。
現金ですと相続税の評価額は額面になり、その額面に控除項目を加味して相続税が課税されます。
この2億円を使って不動産を購入したとすると不動産の相続税の評価額は購入価格の2億円ではなく、土地は国税庁が発表する路線価、建物は固定資産税の評価額の合計額が相続税の評価額となります。
この評価額は不動産によっても違いますが、2億円より多くのケースで低くなりますので、その分、支払う相続税が減少するという事になります。

しかしながら上記の例の様に2億円が唯一の相続資産だとすると、不動産に全額使用してしまった場合、相続が発生した際に相続税を支払う事ができないといった事にもなりかねますので、借入などを利用してバランス良く対策を行う事が必要です。
日本AMサービス
回答会社

東京都中央区日本橋堀留町2-7-1-1201
TEL 03-5623-2325 / FAX 03-6732-3136

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