
CASE 2不動産投資をする際、どのような経費が認められるのですか?



経費計上の事は基本的に税務祖や税理士さんに確認してほしい話ですが、物件を維持する上で掛かる経費は基本的に認められると思って大丈夫だと思います。
例えば、勉強する為の書籍。不動産投資セミナー。物件を観に行く時電車賃などなども認めてくれます。アパート経営に関すことは全てですが、微妙な案件は税務署に確認して下さいませ。
例えば、勉強する為の書籍。不動産投資セミナー。物件を観に行く時電車賃などなども認めてくれます。アパート経営に関すことは全てですが、微妙な案件は税務署に確認して下さいませ。


主に経費として挙げられるのは、〔(年単位で発生する費用=火災、地震保険・不動産に関する交通費・借り入れ金利・減価償却費・固定資産税)、(毎月発生する費用=建物管理費・修繕積立金・賃貸管理費)、(取得時の費用=登録免許税・印紙代・司法書士報酬・仲介手数料・不動産取得税(登記から約半年後)〕などです。
あくまでも、不動産投資に関わる支出となりますので、混合させないようにしましょう。
あくまでも、不動産投資に関わる支出となりますので、混合させないようにしましょう。


代表的な必要経費は、管理費、修繕積立金、賃貸管理代行手数料、損害保険料、減価償却費、修繕費、各種税金、ローン返済額のうち利息部分、税理士に支払う手数料です。
このように、必要経費として計上できる金額が多ければ多いほど、不動産所得を圧縮することができ、結果として不動産に関する所得税を節税することができるのです。
不動産投資をするうえで必要経費として認められるのは、不動産を第3者に貸し付けて家賃収入を得るという行為に対して、それが必要な支出だったのかということです。
ですから、プライベートな食事や旅行、観劇などの遊興費は不動産に投資をしているといっても、必要経費にはなりません。
よく不動産投資をすればなんでも必要経費として計上できると考えられている方もいますが、必要経費はあくまでも不動産投資に関する支出に限られますので、よく覚えておきましょう。
このように、必要経費として計上できる金額が多ければ多いほど、不動産所得を圧縮することができ、結果として不動産に関する所得税を節税することができるのです。
不動産投資をするうえで必要経費として認められるのは、不動産を第3者に貸し付けて家賃収入を得るという行為に対して、それが必要な支出だったのかということです。
ですから、プライベートな食事や旅行、観劇などの遊興費は不動産に投資をしているといっても、必要経費にはなりません。
よく不動産投資をすればなんでも必要経費として計上できると考えられている方もいますが、必要経費はあくまでも不動産投資に関する支出に限られますので、よく覚えておきましょう。


一般的な不動産投資の経費は、管理費、修繕費、広告料、清掃費、設備点検費、保険料、固定資産税などです。
この部分は物件の運用にかかる経費で、その他ですと、物件を見に行く交通費、業者さんと打ち合わせをした際のお茶代、業者さんへのお中元やお歳暮等の交際費、書類などをまとめる文具費等が経費にできると思います。
この他にも節税対策ができる共済などが経費にできます。
この部分は物件の運用にかかる経費で、その他ですと、物件を見に行く交通費、業者さんと打ち合わせをした際のお茶代、業者さんへのお中元やお歳暮等の交際費、書類などをまとめる文具費等が経費にできると思います。
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