

CASE 2家賃収入があり、税理士に依頼せず自分で確定申告をする場合、どのような流れになりますか?

確定申告は、すごく簡単で国税庁が出している、
e-taxで簡単に作成出来る様になっております。
どの経費がどの項目に該当するのか?勘定科目が分かっていれば後は自動で計算してくれたりします。
最初はなれない作業なので、大変ですが、毎年行っているとそれ程難しくはないと思います。
税務署も丁寧に教えてくれますし、一度はチャレンジしてみて下さい。
確定申告を作成するには、いくらの収入があって、いくらの経費が掛かったので、納める税金は〇〇円です。になるか、いくらの収入があって、いくら経費が掛かったので、還付になる税金は〇〇円です。と言ううように、収入の証明書(源泉徴収・賃貸契約書など)が必要になります。
次にその家賃を得るためにどれだけの経費が掛かったのか?その辺りを整理します。
それと不動産投資の醍醐味でもある、原価償却、これを経費計上出来ます。
原価償却とは建物の価値が毎年下がるので、その分を経費計上出来るシステムになっております。
この辺りの計算を全て入力出来れば完成しますが、最初は誰かに相談しながら行った方がきっといいと思います。
どの経費がどの項目に該当するのか?勘定科目が分かっていれば後は自動で計算してくれたりします。
最初はなれない作業なので、大変ですが、毎年行っているとそれ程難しくはないと思います。
税務署も丁寧に教えてくれますし、一度はチャレンジしてみて下さい。
確定申告を作成するには、いくらの収入があって、いくらの経費が掛かったので、納める税金は〇〇円です。になるか、いくらの収入があって、いくら経費が掛かったので、還付になる税金は〇〇円です。と言ううように、収入の証明書(源泉徴収・賃貸契約書など)が必要になります。
次にその家賃を得るためにどれだけの経費が掛かったのか?その辺りを整理します。
それと不動産投資の醍醐味でもある、原価償却、これを経費計上出来ます。
原価償却とは建物の価値が毎年下がるので、その分を経費計上出来るシステムになっております。
この辺りの計算を全て入力出来れば完成しますが、最初は誰かに相談しながら行った方がきっといいと思います。


給与所得以外の不動産所得を含む所得の合計が20万円以上になる場合、確定申告が必要です。
確定申告は、1月〜12月を対象期間とし、翌年3月15日までに納税地の税務署に確定申告書を提出します。
給与所得がある場合は、確定申告書提出の際に源泉徴収票も添付します。
確定申告書の内容が確定した時点で納税額が分かるので、納税手続きも行います。(納税の方法は、振込み・クレジット払いなど複数あります。不動産所得がマイナスで還付を受ける場合は、申告から約1か月後に指定した銀行口座に納税地の税務署から振込まれます)
なお、初めて確定申告する際は、事前に青色申告承認申告書を納税地の税務署に提出することで青色申告者になることができます。
一度提出すれば、次年度以降は提出不要です。
青色申告者になると、正規の簿記による貸借対照表・損益計算書を提出することが義務付けられるかわりに、青色申告特別控除(不動産事業が事業的規模の場合で、所得から最大65万円控除。事業的規模でない場合は最大10万円控除。)などの特典を受けることが出来ます。
実際に確定申告する際は(ご自分で確定申告をする場合でも)、専門家である税理士の方や納税地の税務署に詳細を確認しながら申告するようにしてください。
確定申告は、1月〜12月を対象期間とし、翌年3月15日までに納税地の税務署に確定申告書を提出します。
給与所得がある場合は、確定申告書提出の際に源泉徴収票も添付します。
確定申告書の内容が確定した時点で納税額が分かるので、納税手続きも行います。(納税の方法は、振込み・クレジット払いなど複数あります。不動産所得がマイナスで還付を受ける場合は、申告から約1か月後に指定した銀行口座に納税地の税務署から振込まれます)
なお、初めて確定申告する際は、事前に青色申告承認申告書を納税地の税務署に提出することで青色申告者になることができます。
一度提出すれば、次年度以降は提出不要です。
青色申告者になると、正規の簿記による貸借対照表・損益計算書を提出することが義務付けられるかわりに、青色申告特別控除(不動産事業が事業的規模の場合で、所得から最大65万円控除。事業的規模でない場合は最大10万円控除。)などの特典を受けることが出来ます。
実際に確定申告する際は(ご自分で確定申告をする場合でも)、専門家である税理士の方や納税地の税務署に詳細を確認しながら申告するようにしてください。


確定申告は毎年決められた時期に行わなければなりません。
個人で不動産を保有している場合は、事業規模なのかそうではないのかで申告書の内容も変わります。
毎年一度なので毎月の家賃収入、経費などの帳票をまとめておいて、そのない様に基づき申告書に記載して行く事になります。
ですので、毎月しっかりと帳票を補完をして置き、申告用にデータなどで管理すると良いと思います。
実際に申告する際は帳票等は提出する必要はなく、所定の書面を貼り付けて申告をして申告ない様に基づき所得税を納付する事になります。
個人で不動産を保有している場合は、事業規模なのかそうではないのかで申告書の内容も変わります。
毎年一度なので毎月の家賃収入、経費などの帳票をまとめておいて、そのない様に基づき申告書に記載して行く事になります。
ですので、毎月しっかりと帳票を補完をして置き、申告用にデータなどで管理すると良いと思います。
実際に申告する際は帳票等は提出する必要はなく、所定の書面を貼り付けて申告をして申告ない様に基づき所得税を納付する事になります。

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