売買契約で「代金の支払いが遅れる」「引き渡しの時期が遅れる」等の契約違反があった場合、罰則はありますか? -投資博士で勉強しよう!-|不動産投資博士

←不動産賃貸経営博士
>
>
>
>
売買契約で「代金の支払いが遅れる」「引き渡しの時期が遅れる」等の契約違反があった場合、罰則はありますか? -投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2017年1月
  • CASE1
  • CASE2
  • CASE3

売買契約で「代金の支払いが遅れる」「引き渡しの時期が遅れる」等の契約違反があった場合、罰則はありますか?

CASE 3売買契約で「代金の支払いが遅れる」「引き渡しの時期が遅れる」等の契約違反があった場合、罰則はありますか?

シェア
ツイート
LINEで送る

基本的に罰則はあります。
ただ一般的な不動産売買契約書には、契約違反の場合は売買価格の10%〜20%が一般的に書かれております。
損害額に応じて出なく、売買金額の10%〜20%と記載されております。
なので、契約上は、余裕をもって、引き渡し時期などの日程を決めた方がいいです。

物件を購入する場合は、残代金の準備がいつ頃出来るのか?融資を利用するのであれば金融機関に確認して下さい。

売却する場合は、いつ移転の準備が出来るのか?借入がある場合は金融機関の抵当権等の抹消手続きが必要になります。
通常は10営業日で抹消が可能ですが、銀行によっては1ヶ月掛かる場合もあるので注意して下さい。
富士企画株式会社
回答会社

東京都新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6F
TEL 03-6380-6780 / FAX 03-6380-6783

売買契約では、売買価格、手付金の額、残金の支払い日を決めます。契約書で支払期日を決める訳ですので基本的にはその期日を延長すると契約違反になります。
契約違反になると違約金が発生いたします。

ただし、正当の理由があれば事前に売主買主様で覚書を交わせば罰則はございません。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40階
TEL 03-6161-1555 / FAX 03-6161-1556

引き渡し期限までに買主は代金を支払い、売主は物件を引き渡すという売買契約を結んだ以上、契約した時点で買主・売主双方がそれぞれ義務を負うことになります。

そのため、売買契約締結した後において、代金の支払いや引渡しが期限までに行われなかった場合は、違約金を請求され売買契約は解除されます。

買主・売主との間で合意があれば、覚書を結んで引渡し期日を延長するケースがあります。
その場合はもちろん違約金はかかりません。
武蔵コーポレーション株式会社
回答会社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5大宮ソニックシティビル21F
TEL 048-649-0333 / FAX 048-649-3331

売買契約書に基づいた約定違反をした場合、基本的には約定の内容で罰則があります。

しかしながら殆どのケースの場合、売主、買主間で改めて代金の支払い、物件の引渡しの変更の覚書を締結する場合が多いです。
日本AMサービス
回答会社

東京都中央区日本橋堀留町2-7-1-1201
TEL 03-5623-2325 / FAX 03-6732-3136

シェア
ツイート
LINEで送る

あなたにおすすめの収益物件

AD

p?

あなたにおすすめの収益物件

収益物件クイック検索

⇒詳細条件から検索をする

無料売却査定依頼